【賃貸住宅管理業者制度】管理戸数200戸以上登録必須。【エイセンハウス登録番号:国土交通大臣(2)000887号】
2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理適正化法)」が成立しました。この法律により賃貸住宅管理業者は一定数の管理戸数を管理するには、国土交通省への業者登録が義務付けられました。また、この法律は2021年6月15日に施行されております。この法律の趣旨は賃貸住宅管理業務に関して、一定のルールを設けることで、賃貸オーナー様と借主様双方の利益保護を図ることが目的とされています。エイセンハウスでは本趣旨の基に登録を済ませております。今後、賃貸管理会社を選択する上での判断材料として活用がされてくるものと思われます。