2020年4月1日施行「改正民法」は本年4月1日にて3年目になりました。改正後の新規・更新契約時には注意要です。
改正民法施行に伴うオーナー様の賃貸経営に、影響を与えます項目は幾つもございますが、其の中で重要と思われます事柄を簡単ではありますが2点ほど記載してみました。この2点は特にオーナー様にとりますて、賃貸契約時点や賃貸契約中に、即、対応して行かなくてはならない事柄です。改正民法に関し種々の資料、書物も発行されていますので、今後の賃貸経営上影響が出て参りますので、是非、熟読されますことをお奨めいたします。
1.賃貸契約締結時の「保証」の問題:保証契約を「個人の連帯保証人」とする場合「極度額」の設定が必須。
2.賃貸契約期間中における物件の一部滅失及び修繕に因る賃料の一部減額への対応。
@特に2.の項目はオーナー様自身で借主様への対応(現場確認・修繕業者手配・修繕日程調整・減額請求有ればその話合い及び協議等々)が不可欠となります。また、現実に賃貸経営にはこれ等の問題は常に起こり得ることと思います。従いまして改正民法施工後の対応策を、至急考えておく必要が非常に大事であるものと思います。
【以下、改正民法施工後の主な内容を記載してみました】
(1)敷金の規定の整理
改正民法で敷金の規定が新設されました。
(2)契約期間中の修繕
改正民法で一定の場合に借主が修繕できる旨が規定され、借主が修繕を行う場合の協議などの手
続き上のルールが規定されました(オーナー様は借主と話し合いが必要となります)
(3)物件の一部滅失等による賃料の一部減額
改正民法の規定に従い、物件の一部滅失その他の事由で使用できなくなったときは、賃料が減額
されることを確定的に規定されました。其れと共に、物件の一部滅失等があったときの協議など
の手続上のルールが規定されました(オーナー様は借主と話し合いが必要となります)
(4)物件の全部滅失等に因る契約の終了
改正民法で物件の全部滅失等による契約終了の規定が新たに新設されました。
(5)原状回復
改正民法で原状回復に係わる規定が新新たに新設されました。
(6)借主の債務の担保(賃貸契約での「保証」関係の項目です)
改正民法により、個人の保証人の場合には、「極度額」を定めなければ保証契約は無効となるこ
とや、情報提供の規定が設けられました。
【エイセンハウスのお奨め:保証会社必須契約をお奨めいたします。極度額の設定は個人が保証する場合に適用、と
なりますので法人たる保証会社には適用されません】