相続マガジン10月号【小規模宅地の特例】結構な効果が見込まれる可能性大!

【小規模宅地の特例活用で節税効果大の可能性】

不動産の相続を検討している場合は本ブログにても何回か記載しておりますが「小規模宅地の特例」を活用の検討も是非ともお奨めです。

土地の評価が【最大で8割減】となります。

ここで再度「8割減特例の対象者」のおさらいをしたいと思います。

1.まずは配偶者

2.同居していた親族

3.持ち家の無い親族

(但し1.2.にあたる法定相続人がいない場合に限る)

【事例の紹介です】

配偶者は既に亡くなっています甲さん。

1人息子の乙さんは既に結婚独立し自宅を持っていますので乙さんにはこの特例は使えません。

しかし甲さんの息子(大学卒業で就職内定済み)丙さん(甲さんの孫)がいればどうでしょう?

丙さんがまだ持ち家を持っていなければ「孫養子」または「遺贈」で相続させれば3.に該当し【小規模宅地の特例】の対象となります。

もしも、お孫さんへの財産付与をお考えを検討中の方にはヒョットしてお奨めかもしれませんね。

また、この小規模宅地の特例を受けるには色々な条件がありあますので専門家(相続専門の税理士)のアドバイスが絶対に必要と思われます。

【エイセンハウスでは提携税理士事務所】もありますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

本ブログ内容は提携税理士事務所発行の「相続・贈与マガジン」の内容を引用しております。

以下は以前記載しました本件に関連したブログです。

平成27年9月22日ブログ 1話目

http://www.eisen.ne.jp/blog_eisen_1_id_111159.html

平成27年9月23日ブログ 2話目

http://www.eisen.ne.jp/blog/eisen/1/id/111163

記事の更新日:2017/10/11

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