「家なき子」所謂「小規模宅地の特例」の扱いは。2話目

ここからタイトルの「家なき子」に関して記載して参ります。

「家なき子」タイトルだけ考えますと大変「嫌」な気分ですね~!

相続税関係で巷間言われています符丁ですのでご勘弁を!

では、この

【「家なき子」とは具体的にどの様な方か】

前回の1話での話で、相続する資産が「ご自宅の土地」を引き継ぐ相続人の方が、

1.相続以前3年間に、

2.本人或るいは配偶者の所有する家に住んでいなく、

3.引き継ぐ「土地」を相続税の申告期限まで 保有しなければいけない。

この条件をクリア出来れば「小規模宅地80%評価減」の対象となるそうです。

また、上記3.でいう「申告期限」とは相続から10ヶ月以内となります。

【家なき子の対象と成る対策?とは、、】

1.今後の事を考えてマイホームは購入しない(不動産屋泣かせ)

2.親御様との話し合いで「購入時に親の名義100%」にする。

【残念ながら所有家屋に住んでいる場合】

1.賃貸に出し自分は借家人となる。

2.現在所有の家は売却してしまう(頑張らせて頂きます)

3.親御さんと同居する。等が考えられますね。

【無理矢理対策は考えものかもね】

節税対策と言えども日常のライフスタイルを変更してまで^^は考えものかもしれませんね。

また、何より上記の1.2.の対策を講じるのは結構なのですが、適用になるまでには「期間」があります。

いずれも3年経過しないと、との制約があります。

またまた嫌な話で恐縮ですが対策をしたまではOKですが、3年経ずして、、相続発生、では全くお話に成りませんね。

【先日の新聞記事の話に戻ります】

自分の子供に自宅の内「建物部分」ダケを贈与すれば自分は「家なき子」になれますよ、の内容でした。

確かに理屈には「かなった」事とは思われますが、、、

普通に考えれば不自然に感じます。

私は「当局」では有りませんので何とも言い様はないのですが、万一相続税の税務調査が入った場合、、節税目的以外としか思われないような対策、となるとどうなるか(否認される)解りませんね。

【またまた余談ですが】

この贈与の場合の贈与税。

ヒョットして結構「安価」かもしれません?

何故か?贈与税の計算の場合の「根拠の数字」は「固定資産税評価額」となるため、

築年数が古く→評価額も低くなり→結果=贈与税も安目?

【ご注意】

良くお考え頂きまして実行の場合には前もって「専門家(税理士)」に相談の上に、をお奨めいたします。

エイセンでは提携税理士事務所もありますのでご紹介も可能です。

前回1話目記事です。

http://www.eisen.ne.jp/blog/eisen/1/id/111159

記事の更新日:2017/09/23

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