「家なき子」所謂「小規模宅地の特例」の扱いは。1話目
「家なき子・土地評価8割減」先日の新聞でこの様な見出しが踊っていました。
2017年8月19日の日経新聞でした。
そこで「家なき子・土地評価減(小規模宅地の特例)」につきまして記載していこうと思います。
【土地評価減(小規模宅地)について】
先ず相続税を計算する場合に「小規模宅宅地の特例」という物がが使えれば土地の評価を格段に下げる事が出来、その結果としまして節税することが出来ます。
どの様な「土地」に適用可能かと申しますと、亡くなった方が
1.ご自分が住んでいた土地。
2.賃貸にしていたアパート・マンションの土地。
3.関連した会社(同族会社)に賃貸していた土地。
となります。結果、大幅に節税が可能になると思われます。
【一般ケースとしまして】
上記の1.ご自分が住んでいた土地が良く適用となりますので、このケースにつきまして少し記載したいと思います。
【引継(相続出来る)条件としては以下のようになると思います】
☆配偶者の方。
☆同居親族の方が引き継ぐ場合。
☆土地面積330㎡(約100坪)まで評価額が80%減。
多分の話で大変恐縮では有りますが23区内でご自宅用地に使用の場合、殆どこのケースに納まるのではないかと想像いたします。
評価減80%は本当に大きな減額要素ですね。
今回の記載は自分で使っていた土地(自用地)の評価減の説明です。仮に「賃貸されていた土地」の場合には別の適用条件と成りますので、その件は別の機会にてと思います。
では、相続人の内同居されていない方の場合はどうなるかは次回で。
ご注意
適用出来るか否かの判断は税理士さん等の専門家にご相談下さい。尚、エイセンでも提携税理士事務所のご紹介も随時行っていますのでお気軽にご連絡下さい。