【原状回復】賃貸オーナー様『原状回復のガイドライン』具体的な例を知っておかないと、トラブルの原因になります。

『原状回復』と言う言葉、賃貸経営のオーナー様にはもう既に聞きなれた物と思います。しかし、実際の現場(退去後の貸室内)におきましては、トラブルになってしまう事が多々発生しています。其のトラブル箇所は『原状回復費用(借主負担額)の敷金精算時』です。(旧)借主からすれば少しでも多く返金して欲しい、という気持ちは分かるのですが!?


要は、旧(借主)と賃貸オーナー様との間で、理解の仕方に相違が有ったのでは(多分の推定ですが)と考えられます。賃貸オーナー様の負担となる部分(補修費用)は何処までなのか?、また(旧)借主側の敷金で負担しなくてはならない部分(補修費用)は、の相互での理解が大変大事・重要になっていると考えます。全宅管理オーナー通信に因りますと、2019年の1年間でのトラブル数は、何と!1万1785件にも上るそうです。


本ブルグにても過去何回か「原状回復」に付き取り上げさせて頂きました、また、その際にもトラブルを未然に防止するために、国土交通省では「原状回復ガイドライン」を定め発表されていることもお伝えしました。所謂、東京での「東京ルール」というものです。


ここで、少々くどくなりますが再度「東京ルール」のご紹介です。
「原状回復についての東京ルールとは、都内にある居住用の賃貸住宅について、賃貸契約時に宅建業者に借主(入居者)に、次の内容の説明を義務付けた東京都の条例のことです。
①入居者の退去時における室内の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本である。
②借主の入居期間中の必要な修理・修繕は、貸主が行うことが基本である。
③賃貸借契約の中で借主(入居者)負担としている具体的な事項の説明。
④修繕及び維持管理等に関する連絡先の説明。


の、4項目ですが、本ブログの内容「原状回復時のトラブル」は、上記①の「貸主」と「旧借主」双方の理解の相違からくるものと感じています。そこで、賃貸オーナー様には少々申し上げにくいことではあるのですが、「原状回復は元どおりではない」ということです。


どのようなことかと申しますと、高度交通省のガイドラインには、『原状回復=借りた時のように元に戻すのではない』との記載があります。要は、時間の悔過とともに室内の壁クロスや備品類等々は劣化してしまいます。その劣化部分も含めて(旧)借主に請求は出来ないことになります。
     
        【自然損耗・劣化した部分は原状回復費用の対象外】


国土交通省のガイドライン及び東京都の東京ルール(条例)が制定された理由は、上記の自然損耗や経年劣化部分についても以前は、敷金から清算され、其の事に因るトラブルや苦情が多発し問題になっていたことが背景にあります。


しかし、実際の現場ではなかなか判断(借主負担か貸主負担か)が付きにくい、難しいケースに遭遇してしまいます。結局、最後は(旧)借主と貸主とのご相談となると思いますが、前もって原状回復のガイドライン「具体的な例」を知っておかれることで、無用なトラブル・無用な時間を費やすことが少なくなるものと思います。


👇👇以下に全宅管理オーナー通信のチラシを貼付しましたので、是非お目通し頂ければと思います。
ご不明な点・ご質問等々ございましたらご連絡頂ければと思います。








👇👇👇たまにはノンビリ・ユックリとお散歩でもいかがですか。まだまだ「マスク」必須ですが。

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【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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