道にも色々ありまして勘違いすると怖いです。「第4弾:私道所有者から通行拒否、障害物を置かれたら?」さて?どうでしょう。

==道にも色々ありまして勘違いすると怖いです『第4弾』==

さて、第4弾の内容はタイトルにも記載しましたが、私道の所有者から私道を通らないで欲しいと言われた、或いは、障害物と言うほどではないものの、通行の妨げになる様な物(大きな鉢植え、数台の自転車等)が置かれている等の場合、はたして本当に通行してはいけないのか、又は、撤去を求めることが出来るのか、考えて参りたいと思います。尚、此処での私道とは、所謂、看做し道路(42条2項道路)や位置指定道路(42条1項5号)を言います。


土地と言うものは本来、その所有者が自由に使用・利用することが出来る筈なのですが、今回の土地は建築基準法上の「私道」となっていますので、道路として維持する必要があるため一定の制限が課せられています。そのため、本ブログの第3弾でも記載しましたが「その反射的利益」として、一般の方の通行が出来るようになっています。
     【反射的利益:法律上の権利としては認められない利益のこと。】




では、以下のように👇👇👇私道(42条2項道路)の所有者が、簡単なゲートを設置し当該私道の通行を妨げた場合はどうでしょうか。どう考えても非常に不便ですね。
          

 
日常的に当該私道を通行利用している者の利益と、私道所有者がその通行を認めることで通行利益を上回る著しい被害・損害を受ける等、特段の理由・事情が無い場合には、設置された障害物の撤去排除を求めることが出来るとの判例が有るそうです。


■しかし、私道の所有者は例え其の土地が非課税扱いとされてはいても、その維持・管理(例:排水管等)について負担をしています。従い、どんな場合でも全面的に通行を認めなくてはならい義務があるわけではないようです。

では、どのような場合が想定できるでしょうか。例えば、その私道自体の安全性に問題が有る様なことが考えられます。要は、安全性を無視した通行は許容できませんね。

例としまして、私道(42条2項道路)の現状況(道路の道幅)が狭く、車が通るたびに通行人は身の危険を感じてしまう(塀に身をくっつけて車を避けるしかない)。そこで、その私道沿道の住民が従前から利用している範囲を自動車利用の限度と認め、新たな住民の駐車場(数台可能)として使用するを禁止することが認められた、とのことです。

私道、特に所謂:看做し道路(42条2項道路)についての近隣トラブルは、言葉は悪いかもしれませんが、、「つきもの」のようです。また、この私道に関しますご相談も結構ございます。

色々お話をお伺いしていますが、何時も最後に申し上げますことは、誠に当たり前のことなのですが、『ゆっくりと時間をかけてよくよくお話し合いしてください。穏やかに。』です。ご近所同士のことが当然の如く多く、「顔も見たくもない!!」では嫌ですし寂しいですものね。

■道にも色々ありまして、、第1弾はこちらからご覧願います。
■道にも色々ありまして、、第2弾はこちらからご覧願います。
■道にも色々ありまして、、第3弾はこちらからご覧願います。






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【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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