『相続対策』今後、過度な対策は税制も含め封鎖される方向と思われます。

昨今の不動産価格(土地・建物も含めて)の高騰に因り、賃貸経営オーナー様の保有されています資産価格も当然上昇傾向と思います。そこで、この絶好と思われます機会を捉えましての節税対策!、のご提案をしてこられる方々(金融機関様・不動産業者様等々)も多いのでは?と思われます。

最近の例では「タワマン」による相続税対策が有名だったと思います。ここで、「だった」と記しましたが現在では?どうかと申しますと、あまりにも過度な考え方に因ります対策?だったようで、「お上(税務当局)」も其処まではな~?と考えられ、この節税対策はホボ不可能!に近い状態になってしまいました。本ブログにてもご紹介させて頂いていますので宜しければお目通し頂ければと思います。

☛【タワマン相続新ルール】新ルール適用で実勢価格60%に課税・節税対策は不向きに?!

それでは・・と言うことで次なる対策を考えねばということで始められましたのが、賃貸経営オーナー様の貸付用不動産市場での売り出し価格と、財産評価基本通達による「評価額の乖離」を狙った節税対策でした。当然のことですが、市場での価格の方が基本通達価格より上回ります、但し、申告は基本通達の価格でOKですので・・節税効果は「大」となりますね。

そこでまたまた「お上(税務当局)」の出番となりまして、此処にも評価方法の通達が為され適正化を促されることになりました(イタチごっこ?かな~)。

👇👇👇以下は相続等の財産評価の適正化に関します内容です。お時間ございましたら是非お目通し頂ければと思います。

👇👇👇【改正の内容です】相続開始・贈与前、5年以内に対価を伴う取引又は新築の一定の貸付用不動産は、通常取引価格に相当する、というスタンスで評価します、となりました。

相続対策は事業の承継には必須と思いますが、あまりにも過度な対策は・??では、と感じています。

今日、明日という早急の効果を考えますと何等かの落とし穴に!・・と思われます。ある程度の将来を見据えての対策が重要であるのでは、と思います。

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【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2026/09/28

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