家賃アップ交渉で管理業者が出来る範囲とは?『近年、家賃の値上げがトレンド傾向ですが』

本ブログのタイトルにも記載しました通り家賃の値上げがトレンドのようです。その原因は、あらゆる物価の高騰(経済情勢の変化)や土地価格の上昇、更に、近傍同種の物件と比較しても不相当となってきているようです。

但し、スムースに家賃をアップするにはそれ相応のタイミング・値上げ幅等々を考慮することが望まれるかと思われます。前回のブログにてタイミング・方法等々につきまして記載していますので、お時間誤字ましたらお目通しいただければと思います。☛☛前回ブログはこちらからご覧いただけます。

では、家賃の値上は最近の諸事情から考えても当然のように思われますが、イザ、値上げ交渉を、とお考えになられた際、誰にその交渉を依頼するのか!?又は、オーナー様ご自身でされるのか!?二者択一ですが殆どのオーナー様は、ご自身の物件を仲介をしている不動産業者(管路業者)と思います。

そこで、ブログタイトルに記載しました内容に戻りますが、ご依頼を受けました不動産業者、正確に申しますとご依頼を受けました「賃貸管理業者」は、値上げ交渉の場での権限はどの程度までなのか?が重要となってきます。

何故なのか?其れは・・下記に貼付しています資料(全宅管理2025年秋号より)にも有るように、弁護士法との関りがあるからです。

赤線の部分:弁護士法の「法律事務」とは」一般的に「事件性がある法律事務」との見解で、家賃交渉という特定案件は抵触しないのでは、と解されているようです。

■青線の部分:「管理業者として」賃貸オーナー様との管理報酬を得て管理契約が締結されていれば、要件は満たされていると解されているようです。

👇👇👇以下ご参照願います。

ニュース番組・新聞紙上にても「家賃値上げ」が盛んに報道されています。値上げされたいオーナー様・出来れば現状の儘で据え置いて欲しい気持ちの借主様、利益は全くの相反です。

仮に、家賃の値上をご検討される場合には、交渉のタイミング・日頃からの入居者様への対応・現状の近隣相場を把握しておく・賃貸物件の現状把握(築年数は?設備は?入居者ニーズの引き合いは強いかどうか?などなど)が非常に重要となりますので、値上げ通知前に充分のご検討頂ければと思います。

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2026/03/13

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