抜け落ちていたのね。
相続案件を受託して、売却不動産の登記事項証明を取得しました。
登記簿から色んな情報が読み取れるので、不動産屋さんがまず取得する書類です。
で、今回、レアケースに遭遇いたしました!!!
それがこちら
誰でも一度は耳にしたことがある
あの噂・・・
地目の脱落
納税通知書を見ると地目は【宅地】との記載があります。
法務局でオンライン化前の登記簿を見ると【宅地】と記載があります。
(現在はオンラインで登記事項証明が見れるようになってます。)
オンライン化するために、紙からデジタル化するときに脱落して
しまったのが原因のようです。
今回は土地家屋調査士に法務局へ行っていただき
表示係の登記官に依頼し直してもらうよう手配しました。
不動産のトラブルは避けたいですが
実害の無いレアケースにぶつかると
なんか得した気分になるのは私だけでしょうか?
後日談
ちゃんと登記官の職権で訂正してくれました。
めでたし。めでたし。