抜け落ちていたのね。

相続案件を受託して、売却不動産の登記事項証明を取得しました。

登記簿から色んな情報が読み取れるので、不動産屋さんがまず取得する書類です。

で、今回、レアケースに遭遇いたしました!!!

それがこちら

誰でも一度は耳にしたことがある

あの噂・・・

地目の脱落

納税通知書を見ると地目は【宅地】との記載があります。

法務局でオンライン化前の登記簿を見ると【宅地】と記載があります。

(現在はオンラインで登記事項証明が見れるようになってます。)

オンライン化するために、紙からデジタル化するときに脱落して

しまったのが原因のようです。

今回は土地家屋調査士に法務局へ行っていただき

表示係の登記官に依頼し直してもらうよう手配しました。

不動産のトラブルは避けたいですが

実害の無いレアケースにぶつかると

なんか得した気分になるのは私だけでしょうか?

後日談

ちゃんと登記官の職権で訂正してくれました。

めでたし。めでたし。

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