『相続トラブルの80%』どの様なケースで起きるのか! ②
<イメージ写真はエイセンハウスのロゴマークです>
前回事例のお浚いを:【事 例】Aさんには3人の子供さんがいます。長女・次女は既に所帯をもちマンションで生活をしています。三女はと申しますとAさんと実家にて同居中です。Aさんの配偶者(夫)は既に他界しています。このような状態でAさんは、将来的に相続争いが起こらないために、生前に何をしておくべき、何をしておいたら、良いのでしょうか⁉
【(1)相続財産の調査(可視化)をしましょう】
生前に何を」しておくのか、おくべきかを考える前に、まず、自分の資産について調べることから始めたら、と思います。果たして、何が、どの位有るのか、可視化(見える化)が大事になるものと思います。
尚、相続財産には以前にもブログにてご紹介させて頂きましたようにプラスの財産とマイナスの財産とがあります。可視化によりヒョットして「相続放棄」させた方が賢明、なんてことにもなりかねませんね。
『プラスの財産とは』
どのような物があるでしょうか。
◎自宅使用の不動産(土地・建物)。
◎賃貸住宅などの事業用不動産。
◎他人から借りている土地=借地。
◎現金・預貯金や小切手などの有価証券・株券(上場株は勿論、会社経営の場合の自身の持ち株)。
◎自動車・貴金属などの動産(今流行りの「お宝」などの骨とう品も)などがプラスの財産に含まれると思います。
『マイナスの財産とは』
では、マイナスの財産とは^^^。即思い浮かぶものは、、
◎借金・住宅ローン残・未払い中の税金などと思われます。
また、ご本人様には大変恐縮ではありますが、家族に内緒になっていた「借財」なども、亡くなった事が判明した段階で督促、の事態になることも有りますので、念入りの調査が大事になるものと考えます。
【(2)遺言書の作成をお奨めします】
本ブログでも何回か遺言書に付きまして記載して参りましたが、はやりトラブルの防止には遺言書の作成は有効と思われます。
”誰が何をどの位受け取るか”を明記できるのが良い事と思われます。
では遺言書の種類は?と申しますと以前にもご紹介させて頂きましたが、以下の3種類があります。
(1)自筆証書遺言:財産所有者自らが作成する遺言書のことです。(2)公正証書遺言:公証役場の公証人と言われる人と共同で作成する遺言書のことです。
(3)秘密証書遺言:遺言内容は「秘密」にしつつ、公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらう遺言書のことです。
(1)(3)は形式に万一不備が有る場合には「無効」となってしまう危険性があります。
従いまして効力の確実性に優れていると思われます『公正証書遺言』の作成が良いと思われます。
【(3)生命保険への加入も検討材料に】
今回のケースのように法定相続人様が複数人で、尚且つ”主な相続財産が不動産ノミ”という場合には、相続時の分割に際し不平等にならないようにするため、他に遺産や現金が残せる工夫が必要と思われます。
その方法の一つに生命保険の活用をお奨めいたします。
生命保険は民法上受取人の固有の財産とせれていますので、原則、遺産分割の対象とはなりません。
さらに、非課税対象枠が定められています。『500万円×法定相続人数』までは非課税となります。
今回のケース、法定相続人様は3人ですので「1,500万円」までは非課税となりますね。
次回③では基本的な注意点に付きまして記載して参りたいと思います。