所有者不明の土地の利用が本格的に動き出すか!?
先月の本ブログに記載しました事柄が何やら此処に来まして動き出しそうな気配が感じられます。
それは「所有者不明の土地」が現在増加傾向にあるので、何とか有効な活用方法を見出したい、とのことだと思われます。先月のブログでは『土地相続登記の義務化を検討』という内容にてお伝えしまし。
【先月のブログの内容は】
以下のURLからご確認願います。
http://www.eisen.ne.jp/blog/eisen/1/id/113397
新聞記事情報にはなりますが、今現在までは「任意」となっています「相続登記」の義務化を検討する方針を打ち出した等の内容でした。
【新聞情報から、かなり早い時期での閣議決定】
2018.1.19付日経新聞に掲載さてましてから、その内容に関します事柄の閣議決定は2018.3.9とのこと。なんと約1.5ヶ月間というスピードには驚かされました。結構な関心事であった模様だと思われますね。
【この法案の名前・目的とは】
『所有者不明土地特措法』という名称だそうです。もう少々解りやすく申し上げますと「長めな文書」とはなりますが、
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」です。不動産登記簿調査でも所有者が判明しない、勿論ですが連絡の取りようもない、所謂「所有者不明の土地」となるわけですが、その様な土地が今後も増加していく傾向となっていることを踏まえへ、「利用円滑化」を図ることを目的としているそうです。
【円滑利用するための工夫・仕組みは】
法律案としての仕組み・工夫とは、
1.公共事業における収用手続きの合理化・円滑化については、都道府県知事の裁定が可能になるようにする。
2.地域の福祉・利便に資する事業等の場合には一定期間の公告により上限10年間延長可能な利用権設定を可能にする。
【今後の予想は】
今回、仮に特措法が成立した場合にはどのような利点が見込めるのか、、 それは、
公共事業における収用手続きに要する期間が約3分の2程度に縮める効果が見込める、とのことの様です。
公共の利便性や地域住民の福祉・利便の促進等々を進めるための法改正だとは思われますが、ヒョットして、考えても見なかった方向へと向かってしまう可能性も否めないかもしれませんね。
何をするにも慎重且つ冷静に見極めていく必要があるものと考えます。