相続・贈与マガジンから:老人ホームで亡くなった方の自宅の特例適用は
エイセンハウスの提携税理士事務所の「相続・贈与マガジン」からの記事です。
老人ホームに入所していた父が亡くなり、相続税をなるべく減額したいのだが自宅は「小規模宅地等の特例」が受けられるか否か、ご質問があったそうです。
【質問=老人ホームに入所してしまったので】
結論=受けられます。
このようことは最近では良くあるケースだと考えられます。要は宅地の評価額が80%減となる『小規模宅地等の特例』を受けられるかが問題点です。
但し、その適用条件であります”被相続人が居住している状態”でなくても、条件を満たせば、という条件付きとなるそうです。その条件とは以下の3つですので順にみていきましょう。
【1つ目の条件】
老人ホームに入所中の自宅の状態の問題。勿体ない、などの理由で「賃貸に出していた」または「何かの事業として使っていた」などの場合は受けれなくなります。
被相続人の自宅以外の用途になっていた場合ですね。
更に、被相続人と生計を一にしていた親族以外の人が住んでいても受けられません。
【2つ目の条件】
老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームなど、一定の要件を満たしている住居や施設に入所していることが条件となります。
【3つ目の条件】
相続開始の直前に、介護保険法などに規定する要介護認定等を受けていたことが条件となります。上記3つの条件が満たされているかどうか、特に自宅を賃貸に出しているケース、結構散見されておりますので特に注意が大事と思われます。
特例が受けられるかどうかで、かなり相続申告に影響が出てくるものと思います。
事前のシッカリとしたチェックが非常に大事なことと思います。