『所有者不明土地対策&放置空き家対策』相続登記義務化の改正案決定。罰則規定定も!相続時混乱考え早期対策必要です。 

==所有者が分からなくなっている土地。家屋の問題解消のための関連法が、2021年4月の参院本会議で可決、成立したそうです。今後2024年をめどに本件が周知徹底され、土地や建物の「相続を知った日から3年以内」に相続人は登記することが義務づけられることなります。

また、義務付けにあたりましては「相続登記手続き」簡素にする方向だそうです。複雑な手続きの儘ですと本来の目的も達成し辛いですね。更に、相続した不動産が例えば遠方だったり、または郊外などの遠隔地等々で、相続したとしましても管理が難しい場合には、相続した土地を手放して国庫に納められる制度も新設するようです。

今までなかなか登記出来なかった原因の一つが、「名義人複数」の土地や建物で所有権も「共有」の場合、全員の意思確認は、、経験上で申しますと「殆ど不可能」でした。この「共有者不明・意思確認できない」場合には、裁判所の決定を得る等の一定の条件は有るものの、用途変更や売却なども可能とするそうです。


これまで登記が進まなかった原因の一つに、当たり前のことでしたが「相続登記は相続人全員の戸籍」などを集める必要がありました。この、不動産登記法を改正し、相続人が仮に複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度も設けるとのことの様です。

今回の改正は今までの事柄(手続き・必要書類等々)を考えますと、かなりの「簡素化・簡略化?」と思われます。それだけ、お国、が本件に付きましての危機感が有るのかな?の、感がしますね。

今回の改正は相続人が多数いたとしても、其の内の1人の方の意思にて手続き完了できる、、外形的にはスムースに事が運んでいるように思われますが、他の共有者の方の「意思は?」、、少々、不安・疑問も残るのでは、とは思われます。==


以前から問題となっています「所有者不明の土地」誰のものなのかわからなくなっている土地が、新聞報道ですが九州の面積よりも広く存在しているとのこと。もしも万一このまま放置していますと、2040年頃には何と!北海道本島に迫る720万ヘクタールという、とてつもない面積になってしまう可能性も有るとのことです。

登記簿で所有者の判明が出来ないケースでの理由では、
1.転居先などの住所変更が届けられていない・・約34%
2.既に亡くなった方の名義のままになっている・・約66%  のようです(法務省に因る)

このような問題を解決するための「不動産登記法」の改正案が、今国会で審議中だとのことです。現在は今国会での成立を目指し衆議院では既に通過し、参議院での審議中であるようです。本案が成立をしますと相続時に登記申請の義務化や違反した場合の過料の対象など、現行と違う規定が設けられますので関心を持って見守ることが大事であると思われます。

👇👇👇以下は、上記内容を伝えています、2021年4月15日 朝日新聞記事です。





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所有者不明の土地、かなり以前から問題視されてきましたが、その対策としての「新法案」が2021年3月5日に閣議決定されたようです。「所有者不明の土地?」今日の金余りの世の中、不動産バブルの中で、、何で?「所有者不明の土地って?本当に有るの?」、、当然の疑問だと思います。



しかしです。政府が真剣に考え、しかも「閣議決定」までもして「何とかしなくては!」との事情もあるようですね。


新聞報道やニュース番組でも取り上げられていますが、どうやら「所有者不明の土地」結構あるようで、しかも増えているようです。では、どのような場合に「不明な土地」となってしまうのか!!


其の理由のタイミングの多くは相続時に発生されるとの事。


いくつかの理由があるようですが、例えば、望んでもいなかったような「相続」になってしまった、又は会ってしまった、で、放置したままにしてしまう、などなどで、更に所有者不明の土地が増えていく原因としまして、現在では相続が発生しても「登記は義務では無い」「申請しなくても罰則も無い」等が考えられるようです。


または、相続する土地の価値が低かったり、手続きが面倒だったり、相続人間での話し合いが不調になったり、相続人の行方が不明・音信も途絶えていたり等々で、理由はそれこそ相続件数と同等数とも思われます。このままでは、と政府が考えるのも無理は無いかもしれません。


2021。3.6付朝日新聞の報道に因りますと新法案の要点は3点程との事。
【1点目】相続時登記の申請義務化。 【2点目】望まない土地の放棄制度。


次の【3点目】は結構画期的な事柄と思われます。新聞報道にもありますが「民法の改正」が必要と考えられますが、現在では複数の相続人がいた場合で共有者が不明の場合、その土地の処分・活用等が非常に困難となっていました。しかし今回の改正では、或る手段を講じることに因り処分・活用等が出来ることとなり、不明のままの空き家や荒れ果てた土地も有効活用が進むもの思われます。


👇👇👇以下は其の報道を記載しました朝日新聞記事です。









========『 ここで、チョッと一休み・イメージ写真のご説明でも 』========

イメージ写真は音羽の鳩山邸庭園の様子です。広大な敷地とともに緑豊かな庭園風景の佇まい。我が文京区は「文(フミ)の京の文京区」のキャッチフレーズですが、鳩山邸庭園を含め区内の庭園等を思いますと「緑の京(ミヤコ)の文京区」と言い換えても、宜しいのではないかと、感じています。ただ、今回ブログのタイトルでもありますが「土地の相続登記義務化」、ま、考えることは無さそうですね。


👇👇👇因みにですが以下は昨年、2020年の3月下旬の桜の「名所:千鳥ヶ淵散歩道」で写メした写真です。今年は例年と比べ開花も12日程早まった、との報道ですが、多分今頃は「満開!」かもしれませんね。緊急事態宣言は解除されましたが、季節はお花見の頃、ディスタンスを保ち・マスク必須・大声は絶対禁止・酒を飲みながらはとんでもなし!!・少々早目の歩行・夕方頃にはご帰宅等々の厳守で!!行ってみたいですね。

           

           
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さて、同様のタイトルでのブログ記載は今回で3回目となります。2019年の年末のことでしたが、法務大臣の諮問機関であります「法制審議会」が纏める「所有者不明土地対策」の原案が解ったとの記事がでていました。


この事からも、所有者不明土地に関しましては「国」はかなり気になっていることが解りますね。記事の内容に因りますと、不動産を相続する人が「誰なのか!」をはっきりとさせるため、被相続人が亡くなった際には相続登記の申請を義務付ける。その代わり「手続きは簡素化」します、でも、一定期間のうちに登記しなければ「罰則」も設けることも検討、、「飴と鞭」かもしれません。


👇「所有者不明土地対策のポイント」としまして記事にされていました事柄のご紹介です。

■新たな発生を防ぐ対策としまして、
・相続登記申請を簡単にして義務化⇒一定期間に登記しなければ罰則も。
・遺産分割協議は相続開始から10年までに⇒10年経過後は法定相続分が確定する。
■有効活用につなげることには、
・土地所有権の放棄が可能に⇒放棄地は国が引き受け、有効活用に。


今回の改正には「不動産登記法」や「民法」の改正も必要となってくるものと思われます。新聞記事の内容での一つですが、現在では相続人全てを挙げて登記する必要があるのですが、新制度では被相続人の死亡を証明できる書類があり、且つ、自分が相続人であるとの証明ができれば、相続人全員が揃わなくても「簡易的」に登記できるようにする、とのような内容のようです。少々、問題点は残っていると感じてはいますが、さて、どうなるでしょうか??!!


👇上記内容を伝えています、2019年11月26日日経新聞記事。皆様のお考えは如何ですか。

 

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今日日、全国的に所有者不明(持ち主不明)の土地が増えてきているそうです。今後も増加傾向のようですね。

所有者不明の土地が増えないようにするにはどうしたら良いか、良い方法を皆で考える必要が出てくるものと思います。

【持ち主不明の土地が何故、問題に】

例えば、公共的な工事を行場合でも持ち主不明の時は利用が出来ないことになります。いかに行政といえども勝手には利用は出来ません。東日本大震災の際にも住宅の高台への避難が、持ち主不明の土地のために移転への大きな障害となった様です。

【土地は欲しくは無い財産なのでしょうかね?】

相続のご相談を受けていますと、相続財産の中での「不動産(主に土地)」の割合が増えていることが解ります。特に「土地値」の割合が多く占められていると思われます。

そのような状況にもかかわらず土地に関する感覚が変化して??

では無いようですが^^^。

持ち主不明の土地になるキッカケの主なものは「相続」のようです。売却可能(相場値段で)だったり賃貸出来る等の場合には、当然継いでも良いな!と考えますが、何等の利用も出来なさそうな物は「負の遺産」と思われてしまうのでしょう。

結果、誰にも相続されず放置されてしまう事と思われます。

【登記はしなくてもOK!?】

所有権の登記は「義務」ではありません。売却の予定が無かったり、遺産分割協議がスムーズに行われない場合等、とりあへず其の儘にしておこう!と考える方々が多いのも事実ですね。

放置していても遺族の方には何らの実害もないのですから。そのうち代替わり等が進むことになりますので、殆どが何等の利用も出来ない「土地」と化してしまう事となります。

     

以下は【2018.1.19付掲載ブログ】==========

ここに来まして「相続税法」の見直しが検討をされているようです。内容につきましては今後のブログにて記載して参りたいと存じます。

配偶者の方が引き続き居住していかれるよう配慮されていたりで、良いと思われる内容にもなっているような気がいたします。

【相続税法が改正されたとしましても、?】

多分ですが今回の改正内容を拝見しますと、流れ的には「良い」方向性にはなっているような気はいたします。

配偶者様の権利が新設をされたり、被相続人様の生前の身の回りのお世話をされた方の評価も、考慮される方向とかで全体的には良い方向性だと感じられます。

しかしながら、折角「良い流れ」になろうとしていますのに、その流れに「棹差す」事柄は前もって無くしておく必要があると思います。

【棹差す要素とは】

ズバリ!「不動登記」問題と考えます。今現在で申し上げますと、登記するかしないかは「任意」であり義務でもありません。では何故?登記を勧めるかは?それは「対抗力」が有るからです。今回は「対抗力」に付きましてはカットいたします。

【不動産登記での問題は】

簡単なお話で恐縮ですが、要は現在の所有者様と登記名義人様とが一致していないことです。では何故?一致していないと「不都合」が起こるのか!?が問題なのですが「不都合が無い」こともございますので、「無い」場場合かごら説明したいと思います。

【不都合が無い場合とは】

これも至極単純簡単な事柄で、現在、居住されている方が将来的(永遠に)に現在と同じ生活を維持継続されていくことができれば、何等の問題も起こりようもございません。でも、それは無理と思わ割れますね。人は何時かは亡くなるものですので。

【不都合が生じる場合とは】

ご売却や生前贈与又は子供たちへの相続のご相談等を受けまして、最初の関門は「名義人様が祖父・祖母」の儘の状態が多い事ですね。

また、ご家族構成などのお話を伺いますと、祖父又は祖母様のご兄弟が大勢いらっしゃる事も多いですね。

前述の内容で不都合が生じやすい事柄は、

1.当該不動産の権利(所有権)を有すると思われます方が「多数」いらっしゃること(例:甥・姪・孫等々で)

2.その方たちの住所が不明の場合が多いこと(音信不通等で)

3.生存不明な場合(お付き合いが殆ど無いので)もあること。

4.その他。

司法書士さんらに依頼をしまして相続人様関係を当たっていただくのですが、なかなか、の場合が殆どですね。仮に見つかった場合でも、費用的・時間的にかなりの労力が必要となってきます。

【可能の様であれば早目の対策をお奨めいたします】

親戚のお付き合いも段々と希薄になって来ているようです。

関係される方も亡くなっていかれると思います。嫌な話をするようで大変申し訳ございませんが、解っておられます方々がご存命のうちに何等かの手立てをされたら如何かなと考えます。

私目の小学校からの友人も結局、相続人様「無し」の状態となり結果⇒国庫へとなってしまいました。

【空き家対策の一環でも有るようです】

新聞記事を読みますと「空き家対策」も兼ねているようですね。確かに最近「空き家」の話題が多いのも事実です。勿体ない、のもございますが「不用心」でもあります。

先祖代々受け継いで来ました財産(資産)です。チョットした手続きをすることで更に承継していければ大変GOODと思います。



【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

 

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