相続・贈与マガジンから「子や孫に”結婚資金等贈与したら”?
私目の友人からも「子や孫」の結婚話を聞くようになってきました。
そこで、今回は”子や孫に結婚資金”を贈与したら、と題して記載して参ります。
本内容はエイセンハウス提携税理士事務所の「相続・贈与マガジン」にても記載視されております。
【結婚資金として贈与することは可能?】
自分でも経験がありますが、なかなか結婚資金の全額を、となりますと結構ハードルは上がると思いますね。そこで少しでも「カンパ」したいのだが「税金は?」と考えてしまうのも当然と思われます。
【特例が設けられました】
結論を申し上げますと”結婚・子育て資金”として1,000万円まで一括贈与が可能でしかも非課税だそうです。
但し、全額を”結婚資金”に使用は出来なく可能な金額は300万円までだそうです。
特例が設けられました理由ですが、直系尊属(両親や祖父母など)からの資金贈与(援助)を非課税として、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的としているそうです。
【何の手続きも不要なの?】
非課税とするためには一定の手続きは必要となっています。
それは、
1.信託会社と契約し受益権を受ける方法。
2.銀行等の金融機関に書類を提出する方法。
3.証券会社にて有価証券購入にて信託受益権を受ける方法。
などが有ります。本ブログでの詳細記載は難しいことがありますので、実行をされる場合には専門家(税理士さんなど)のアドバイスが大変重要であると思います。