相続・贈与マガジンから「子や孫に”結婚資金等贈与したら”?  

私目の友人からも「子や孫」の結婚話を聞くようになってきました。

そこで、今回は”子や孫に結婚資金”を贈与したら、と題して記載して参ります。

本内容はエイセンハウス提携税理士事務所の「相続・贈与マガジン」にても記載視されております。

【結婚資金として贈与することは可能?】

自分でも経験がありますが、なかなか結婚資金の全額を、となりますと結構ハードルは上がると思いますね。そこで少しでも「カンパ」したいのだが「税金は?」と考えてしまうのも当然と思われます。

【特例が設けられました】

結論を申し上げますと”結婚・子育て資金”として1,000万円まで一括贈与が可能でしかも非課税だそうです。

但し、全額を”結婚資金”に使用は出来なく可能な金額は300万円までだそうです。

特例が設けられました理由ですが、直系尊属(両親や祖父母など)からの資金贈与(援助)を非課税として、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的としているそうです。

【何の手続きも不要なの?】

非課税とするためには一定の手続きは必要となっています。

それは、

1.信託会社と契約し受益権を受ける方法。

2.銀行等の金融機関に書類を提出する方法。

3.証券会社にて有価証券購入にて信託受益権を受ける方法。

などが有ります。本ブログでの詳細記載は難しいことがありますので、実行をされる場合には専門家(税理士さんなど)のアドバイスが大変重要であると思います。


記事の更新日:2018/02/03

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