相続マガジン11月号「代償分割の利用には贈与税に注意」

賃貸住宅オーナー様も最近では個人事業主から「法人」を設立される事が目立つようになってきました。

そこで、オーナー様が相続時に見落としがちな事柄が「後継者以外の 方への財産分与」です。

賃貸住宅などの不動産や法人化した際の「自社株」しか目ぼしい財産が見あたらない場合には、相続後の相続人に残す財産のバランスが大事になってくると考えます。

「争族」を未然に防ぐ手段について考えなければと思います。

【預金だけでOKならばよろしいのですが】

某オーナー様は賃貸住宅部分と預金を所有されていました。

配偶者は既に亡くなられております。

相続人は長男と次男の2人だけでした。

長男のかたは既に家を出て独立をしておられます。

結果、次男のかたに今現在の事業(法人化した不動産賃貸の経営)を継いで欲しいと感がえています。

しかし、長男の方が納得するとは限りません。

そこで、長男に対します遺留分を計算をしてみたところ、預金額では不足することが判明をしました。

また、無理に全額で長男に納得して貰ったとしましても、今後の事業に差し障りが出てくるのは目に見えていますね。

【遺留分捻出が難しい時は】そこで考えられるのが「代償分割」という方法です。「代償分割」とは、共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、その人から他の共同相続人に代償金を支払う方法です。尚、この方法では必ず「遺産分割協議書」にその旨を記載しておく必要があります。怠りますと代償金が「贈与」とみなされる場合があるからです。また、代償金の捻出方法としましては「生命保険」の活用がありますね。

【専門家のアドバイスは必ず必要】

遺留分の計算や代償分割に関わる「遺産分割協議書作成」等々専門家のアドバイスが必須と思います。

折角の対策も「蟻の一穴」では何にもなりません。

弊社では本ブログにも掲載しておりますよう、提携税理士事務所がございますので、ご遠慮なくご相談下さればと思います。

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記事の更新日:2017/11/10

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