不動産購入には「住民票」が必要、では海外在住で取れない時や外国の方は??果たして?大丈夫でしょうか!

【不動産購入時の必要書類の住民票について】

売買契約につきましてエイセンハウス担当者とお客様との打ち合わせ連絡で、決済時にご用意して頂く必要書類は必ずご連絡しております。

その中で「住民票」は必ずと言って良いほど必要となってきます。

ただ今回のお話は「滅多にない」ケースかもしれませんが、エイセンでは実際にあった事項です。

それは売買関係者が「海外在住」の場合でした。

ご承知の通り海外に在住されている日本人には住民票は発行されません。

では、海外在住の日本人は不動産の購入は出来ないのか!??

いえっ!方法がございます。

方法は、、、

在住している国の日本領事館又は大使館にて「在留証明書」を発行してもらいます。

在留証明は「氏名・外国の住所」を証明してくれる書類となるので住民票に変えることが出来ます。

【では~日本に在住の外国の方は】

日本に在留出来る資格を持った方と持っていない方とで取得して頂く書類が違ってきます。

■在留資格が有る方。

住居地を届けた市区町村にて外国人住民票の取得が可能です。

■在留資格の無い方。

日本の官公署の発行する住所を証明する書類。

@但し日本の様な住民登録制度のが有る国に限ります。

以上、滅多に無いケースでは有るのですが、イザ、その様な事態に遭遇した場合には、、結構、頭を捻りますね~。

たまには良いかも^^ボケ防止になるかもしれません。

では、、、

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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