事業承継が大問題になりつつある時代を迎え「自社株」の贈与の問題は

【自社株の贈与についての問題は】

エイセンハウス提携税理士事務所メルマガに因ります。

某社長さん(現経営者)さんから「自社株」の贈与についての相談とのことでした。

【質 問】

息子が三人いるのだが三男を後継者として決め「自社株」の全てを相続時精算課税により生前贈与したい。妻(配偶者)には自宅を残し、子供には預金を3等分する、という遺言を作成しようと思うが問題はないかな、とのことだったそうです。

【回 答】

社長さんが贈与から1年以内に亡くなられた場合、自社株の評価額によって遺留分の金額が変わる可能性があります

「補足」

まず、民法上では兄弟姉妹を除く法定相続人には「遺留分」が認められています。

また、相続開始前1年以内の贈与財産は「遺留分の基礎財産」に含めなければいけません。

つまり、社長さんが贈与してから1年以内に亡くなった場合は、自社株の評価額によっては遺留分が変化します。

事業承継における自社株の取り扱いについては民法で特例が設けられているそうですが、種々の手続きが煩雑なため利用しづらいのが実情のようですね。

【提携税理士曰く】

事業承継をご検討されていらっしゃる方、是非一度ご相談ください。

とのことでした。

@2017.10.6(金)日経新聞の記事

        

事業承継、なかなか上手く運ばず、会社を「タタム」方が増えているそうですね。

しかも経営が悪化した訳ではなく「黒字」の会社だそうです。

新聞記事に因りますと大変優良な技術の伝承にも多大なる影響が出るとのこと。

本心からもそう思いますね。

「オンリーワン」の技術が無くなっていくわけですから、それこそ我が国にとって大変な損失になると想像されますね。

        

記事の更新日:2017/10/25

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