オーナーカルテご存知ですか?~上手に財産を残すために~ 第3話

【相続人関係図を作成してみましょう】

誰が相続人に当たるのか?例えば、一人ダケ、或いは配偶者とお子様一人ダケと解っている場合には簡単ですが、

関係者と思われる方複数の場合には、

相続人様関係図の作成をお奨めいたします。

チョットの勘違いで後々大変な事態になる恐れが有るものと思われますので。

ここで「相続の順位と法定相続分」のおさらいをしておきたいと思います。民法では次のようになっております。

順 位

第一順位:子(またはその直系卑属)

第二順位:直系尊属。

第3順位:兄弟姉妹(またはその者の子)

*尚、被相続人の配偶者は順位に関係なく常に相続人になります。

法定相続分

第一順位:配偶者1/2 子1/2(配偶者と子) 

第二順位:配偶者2/3 親1/3(配偶者と直系尊属。親など)  

第3順位:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(配偶者と兄弟姉妹)*

子が死亡している時は孫が相続人となります。複数の場合には人数で等分とします。

【相続税計算のポイント】

皆さんが一番気になるポイントですね。

正味の財産と法定相続人の数が解れば相続税の計算が出来ます。

ここでは相続税で最低限知っておきたいポイントを整理しましょう。

ア基礎控除額

相続税の課税対象額は、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた額となります。

(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)

例えば法定相続人が配偶者と子2人の場合3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、4,800万円までであれば相続税はかからないこととなります。

相続税の総額 

課税対象額を、各相続人が法定相続分通りに相続したものとみなし、各人の税額を計算し、その金額の合計が相続税の総額となります。

配偶者の税額控除

配偶者が資産を相続した場合、法定相続分または1億6,000万円までであれば相続税はかからないことになっております。

資産を形成するにあたり配偶者の努力もあってこそという、考えにたっての優遇措置ではないかと考えます。当然のことと考えます。

【相続税を計算してみましょう】

では、

実際にどの程度相続税が課税されるか計算することになります。

オーナーカルテの冊子では、皆様が調査してきました数字を記入すれば計算出来るような形式になっております。

弊社にオーナーカルテがございますので、ご連絡頂けましたら差し上げたいと存じます。

相続人関係図

           

相続税を計算してみましょう

          

次回、相続対策のあらまし~

           

記事の更新日:2017/10/19

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