数字で見る相続「エイセン提携税理士事務所」発行メルマガより。

提携税理士事務所の9月号メルマガの内容の一つをご紹介します。

相続時における相続財産である「債権」についてです。

国税庁が平成27年の相続財産種類別の被相続人数を調査し発表したところ、「売掛金」を相続財産とした被相続人が2,909人いることが解ったそうです。

この人数は全ての被相続人(103,043人)のうち2.82%を占めるそうです。

全体からみますと決して多い数字ではありません。

むしろ、「売掛金」が相続財産となるのは希なケースかもしれませんね。

しかしながら「売掛金」「貸付金」などの「債権」は適切処理を怠りますと、多額の「相続税」や「贈与税」が掛かってしまう恐れが有るそうです。

そのため、希なケースかもしれませんが「気の抜けない」事項のようですね。

エイセン提携の税理士事務所ではこのような内容にて毎月メルマガを発行をしています。

お読みになりたいオーナー様いらっしゃいましたらご連絡願います。ご郵送か又はご自宅までお届けに上がります。

@以下は9月号のメルマガです。

          

記事の更新日:2017/09/18

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