何か一つは「ご提案」を心がけています[パート70]民法120年ぶりに改正(保証人様1)
エイセンハウスは
オーナー様のお役立ち情報の発信に努めます。
ここからは改正民法にて賃貸経営に大きな影響を及ぼすことが考えられます「個人の連帯保証人様」の取り扱いにつきまして記載して参りたいと存じます。
それでは何故?そんなにも影響が及ぼすことが想定されるかと申しますと、
ズバリ「取り扱いに制限が設けられた」ということです。
少々解りづらい内容となっていますので、都合5回に分けまして「当該内容・今後の対処方法」に付きまして記載をして参りたいと存じます。
尚、毎月1回発行させて頂いています「エイセン通信8月号」にも詳しく記載していますので、再度お読みに成りたい方いらっしゃいましたらご遠慮無く弊社あてご連絡願います。
早速にもご郵送させて頂きます。
また、他案件にてのご相談も承っておりますので併せましてご連絡お待ちいたしております。
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