オーナー様へ パート23 「税理士さんも専門特化へ」 

昨日病み上がりだったのですが、小石川法人会の役員会が文京シビックセンター26Fで開かれるため出席して参りました。

役員会の後セミナーも開催されました。

題目は「事業・資産の承継」について或る税理士法人の代表の方が講演され、当該税理士法人は「相続案件に特化」した組織だそうです。

そこで、ブログタイトルの「専門特化」とは「何ぞや!?」と申しますと、その代表の方曰く、

お医者さんでも「内科」「外科」「循環器課」「耳鼻科」等々専門に分かれていますよね。

それと同様で税理士さんにも「得手・不得手」の税目があるそうで、人にも因りますが年に1回も「相続税」の申告をしない税理士さんもいらっしゃるとか。

依頼される場合にはよくよくお話を伺ってからにされたら如何でしょうか!と教えて頂きました。

お話を聞けば、な~るほど、と、思える所が多かったですね~!

当然の事ながら不動産の知識が必要、

或いは事業承継も絡みますので「株」の知識もまた必須ですね。

講演をされました先生も言っておられましたが「転ばぬ先の杖」、万一相続が発生してしまった場合は仕方がありませんが、まだまだお元気な内にご自分の資産をどうされるかを「遺言状」に残されることをお勧めしていました。

遺言状は何回でも書き直し可能ですので(一番新しいものが有効です)

私目もそろそろ、そのような年齢に成ってきましたので、、、

記事の更新日:2017/07/28

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