オーナー様へ パート19「インスペクション」ご存知ですか。 

「インスペクション」という言葉、聞きなれない言葉ですが、ご存知でしょうか。

カタカナ・横文字、、嫌ですね~^^全く!

なのですが、

昨年に我々不動産業者に関係のある「宅地建物取引業法」という法律の改正が有りました。

その際にこの「インスペクション」という内容が新たに追加されました。

「インスペクション」とは簡単に申せば「建物の状況検査」のことです。

どの様な調査をするかのかと言えば、主に、

1.雨漏り

2.建物が傾いていないか。

3.ひび割れなどが無いか。

4.菅からの漏水などは無いか。などです。

また、調査は資格のある人が行うことと決められています。

では何故このような制度が導入されたかと申しますと、我が国の中古住宅(既存住宅)の流通が海外と比較してかなり低い水準にあり、その原因の一つが「消費者(購入者)」が安心して購入出来ない事と言われていました。

そこで、平成30年4月1日より売買取引を行うに際しまして、売主・買主様の皆様に我々業者は説明を行うよう義務付けされました。

今後、流通されます中古住宅がこのインスペクションを受けた物かどうか、若しも不具合が生じた場合にはどうなるのか等住宅を購入されます方が注目をする点になるものと感じております。

インスペクションの内容・方法等々に関しましては再度このブログにて記載して行きたいと思います。

次回の内容としましては、

1.実際の取引の流れの中でのご説明(取引フロー)

2.実際に不具合が生じた場合の対処方法(契約時築かなかった傷(瑕疵)が有った場合など)

の2本柱が大きな事柄と恩われます

ご売却をお考えの方でインスペクションに付きまして、お知りになりたい方ございましたらご連絡頂ければと思います。




記事の更新日:2017/06/26

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