オーナー様へ パート17 「相続寄与分論議進むか・・」

相続相談の時、何時も考えさせられてしまいます事柄は掲題にも記しました内容ですね。

長男の方が実家の後を継がれ、その奥様がご主人の親の面倒をみている、ご兄弟はと申しますと其々独立されて別に世帯を設け生活をされておられます。

親が元気な内はOKですが、

いざ、病気となりますと奥様(お嫁さん)が一手に世話を引き受けることとなります。

それも殆ど一人で亡くなるまでの期間お世話をし、認知症の症状の「徘徊」やら「奇声・罵声」を」受けながらの生活となっています。

その様な状態でもご兄弟は殆どと言っていいほど代わって、という事は無いように思います。

しかも、このような期間は長期に渡ることが殆どですね。

そして、親御さんが亡くなられまして、いざ、相続となりますと「介護による貢献は殆どと言っても過言が無いくらい認められません」。

法定相続人という「壁」が立ちはだかっています。

しかしながら、お嫁さんが一生懸命介護をされてきた事実は有り、そのことに因り、親御さんの財産が「維持」され、ひょとして「増加」でもしていれば、それはお嫁さんの貢献によるものでは、と考えるのが当たりまえと思うのですが。

確かに「貢献度の金銭算定」は非常に難しいかとは思われますが、皆で知恵を出し合ってよい方向への進んで行かれたら本当に良いと思います。

また、近頃ではこのような訴訟が大変多く提起さてていますが裁判所も法律に基づく割合(法定相続分)にこだわらず、争いでこじれるのを薦める訳では決してありませんが何とか双方の合意形成が出来る道を模索して頂きたいと切に願っております。

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記事の更新日:2017/03/20

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