オーナー様へ パート13・配偶者への贈与で節税の続き
パート12、の「配偶者控除」での節税のお話の続きですが、
前回では「近頃、土地値がかなり高騰」のため土地ダケの贈与も「有り」かな、と記載していますが、
今回は、万一、
マイホームを将来に売却する可能性が有るとするならば、次のことも念頭にされたらと思います。
それは何かと申しますと、
「居住用財産の売却益に対する3,000万円控除」
の特例です。
売却するマイホームが夫婦の共有財産の場合、この特例により2人分の控除額が適用することが可能です。
どうゆうことかと申しますと、
1人の場合には3,000万円まで売却益が非課税。
夫婦2人ですので2人分の合計6,000万円までの売却益が非課税となります。
但し、この特例を受けるためには「土地のみ」ではダメで、
土地は「家屋とともに譲渡する土地」と限定されているため、
マイホームを配偶者控除を利用し贈与する際には「建物部分」も一緒に贈与されておくことが必要となります。
ここでまたですが「建物部分は幾らまで」という限定は有りませんので、効果を考える場合には「土地部分」を多目にしておくのが最適かもしれませんね。
@3,000万円控除が「倍」の6,000万円まで譲渡益が非課税、これは大きいと思いますね!
@種々特例はありますが「将来的にどうしたいか」を良く話し合った後に選択されることをお勧めします。
最終的には「申告」が必要となっていますので、必ず専門家(税理士さん)の助言を受けながらをお勧めいたします。