オーナー様へ パート12・配偶者への贈与で節税 

「オーナーズ通信」

で書かせて頂きました記事を今回より再度ブログ内にてご紹介していこうと思います。

今回は2月号に記載しました税金の基礎知識のなかで、配偶者への不動産の贈与は節税になる!?という問題。

大家さんでも大家さんでもない方でも持たれている方が多いマーホーム。

そのマイホームを配偶者に贈与するときのお話です。贈与税という言葉 すでに皆様はご承知と思います。

原則、お金・物品を贈与(無償にて与える)した場合に掛かってくるのが贈与税です。

ですが、一定の条件の基に夫婦間で「マイホーム」を贈与した場合、基礎控除110万円(年間)とは別に、最高2,000万円までが「非課税」となる制度が設けられています。

これを「贈与税の配偶者控除」と言います。従い、マイホーム評価額-年間基礎控除110万円-2,000万円=0であれば贈与税は「非課税」となります。

ここで大事になることは「一定の要件」ですが、それは、

1.婚姻期間が20年以上であること。

2.過去に配偶者控除を受けていないこと。(同一夫婦間では一度だけ)

3.贈与対象財産は、居住用不動産又は居住用財産の取得資金の何れかであること。

4.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住用に供し、その後も引き続き居住する見込みであること。

5.贈与税の申告をすること。

以上5点の要件を満たしていなければなりません。

また、贈与する居住用不動産ですが、

1.土地・建物の両方、 2.建物だけ、 3.土地だけ、 

の3通りの方法はあります。

近頃では土地の値上がりが結構な状況になっていることを考えれば「土地」の贈与に重きをおいて、も良いのかもしれませんね。

贈与に因ります節税対策は結構だと考えられますが、ここで注意すべきポイントがあります。

それは、 優遇(非課税)されるのは贈与税ダケであって、その他の必要経費は含まれない、ということです。

では、含まれないものとはなんでしょう。

それは、

1.取得した不動産の所有権移転に関する、登記費用・印紙税・登録免許税、

2.取得した不動産の不動産取得税、

特に登録免許税は相続に因る場合の5倍となり税率もかなり違うことも知っておく必要があると思います。

記事の更新日:2017/03/02

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