また、最高裁初判断が・・養子縁組の有効性は!?
ここに来まして最高裁の判断(初判断も)が立て続けに出ていますね。
昨年末には「貯金も一緒に遺産分割に」との判断がなされました。
本ブログにても紹介をさせて頂いています。
以下はそのブログ記事です。参照願います。
http://www.eisen.ne.jp/blog/eisen/1/id/107388
今回示されました判断は「養子縁組みによる節税対策は有効か?」ということでした。
結果、初判断は・・
「節税目的の要素縁組みでも直ちに無効とは言えない」とのことでした。
縁組みが無効となる場合は・・
「当事者にそもそも縁組みの意志がない」場合にホボ限られそうな感じですね。
その昔、バブル華やかだったころ、
某税理士先生が考え出した方策が、
この「養子縁組」に因る節税対策だったと記憶しています。その当時は何等の規定も無かったと記憶しています。
それこそ何組でも縁組みが可能だったと思います。
流石に税務当局も業を煮やし「此処まではOKよ」となりました。
OKの範囲は・・・
実子がいる場合は・・1組まで、
実子がいない場合は・・2組まで
と、なっていると思われます。
本ブログでは触れませんが「法人での節税」でも同様の「縛り」が出来たと記憶しております(子会社・孫会社を使っての節税対策)
但し、初判断はその通りなのですが、
相続税の申告は所轄税務署に提出をしますので、
その際、
所轄税務署の判断がどうなるかは・・!?解らない所が有るかもしれませね!
何故か?・・・相続税法に因れば・・で、
判断がされるかもしれませんね!
要は、
養子縁組の経緯や、その生活実態に沿っているか等々を総合的に判断をされるのではないかと、考えられます。
相続税法改正により「基礎控除の減額」「相続人一人あたりの控除額も減額」となった事も、
この対策に拍車をかけている物と思われますね。
ただ、一人分の控除が増えたとしましても金額は600万円です。
養子縁組みが引き起こすかもしれない「家族間の諍い」と比べてどちらが大切なのでしょうかね。
@対策は他にも種々有りますので本当に有効な事を皆で考える事が大事だと思います。
それも「脱法的」ではなく「現行法」の内にて、と思います。
以下、関連新聞記事です。
日経新聞 平成29年2月1日記事