オーナー様へ パート8 謄本の他の登記されている物

謄本・公図のお話は以前のブログにて記載しましたが、

その他にも「登記所」に登記されている物があります。

今回はそのお話です。

それは何かと申しますと「地積測量図」というものです。

そこで「測量図」にはどの様な種類が有るかと申しますと、

1.現況測量図2.確定測量図 となります。

では各測量図の説明を・・・

「現況測量図」とは、

読んで字の如く「現在のその土地の状態を確認した図」ということで、詳しく申しますと「土地」には「境目(境界)」が付き物ですが、それが「確認していない」「確定していない」と言うことです。

では「確定測量図」と言えば、もうお分かりと思いますが「境目(境界)が確定している」測量図となります。

更に条件が有りまして、

1.境界に関係する所有者全員が「そのポイント」を境界と認めていること。

2.認めた上で全員の所有者が署名・捺印していること。

になります。捺印は「実印」で有ることが望ましく、印鑑署名も添付して頂ければ万全ですね。

ここで境界に関しましてチョット付け加えます。

境界の種類は2種類あります。

1.民間の土地同士の境界。俗に言う民・民境界

   

2.区・都・国などの「官 」との境界。俗に言う官・民境界

話を最初に戻しますが「地積測量図」とは当登記所に登記されている測量図のことです。

中途半端な物を登記しますと大変な揉め事と成りかねませんね。

従いまして「確定測量津」しか登記出来ないこととなっています。

解りやすくと思い多少、端折っての記載となりましたが、

何かご質問等ございましたらご連絡をお願いします。

ではまた。。。。

記事の更新日:2017/02/02

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