オーナー様へ パート7・謄本の見方

今回は登記簿謄本の取得とその見方について簡単では有りますが書いて見たいと思います。

まず取得方法ですが、その昔ですと東京法務局(出張所)に出向かないと取れませんでした。

しかも東京ですと物件所在の「区」 に因って違う場所でした。

弊社は文京区ですので、最初は「文京区役所内にありました」、

その後移転した先は「現ハローワークの4階」に引っ越しをし、

現在では千代田区九段の東京法務局に行かねば「文京区所在の謄本」の取得は出来ません。

しかし近頃ではIT化が進み「インターネット」での取得が可能となっています。

但し、

誰でもOKとはいかず「法務局関係団体」と契約が済めば、OKとなります。

エイセンハウスでも既に契約済みですのでネットで謄本の取得をしております。

また、ネットの方が「お値段が安く」設定されています。

次に取得した謄本の見方などを・・・。

当たり前のことですが「不動産=土地と建物」に分かれます。

話が逸れるかもしれませんが、その昔、マンション の謄本は「土地・建物」に分かれていました。

しかし、分かり辛いとの事だと思いますが現在では、一体になっています。

「敷地権」という概念で登記されるようになり解りやすく成っていますね。

では話を戻しまして、

謄本はどの様なスタイルに成っているかと申しますと「土地」「建物」も同じスタイルです。

同じスタイルとは、次の3つの部分に分かれています。

1つ目=「表題部」という部分。

ここは、その不動産の簡単に申せば「住所」にあたります。

住所の書き方は良く言われています「地番」という形にて記載されています。

当然「地番」では郵便物を出しても絶対に?届きません。

2つ目=「甲区」という部分。

ここは、その不動産の「所有権」に関する事が記載されたいます。

簡単に申せば「誰の物」で「何処に済んでいるの」かが解る場所です。

ここで、稀ですが非常に大事な事柄が記載されている場合があります。

何かと申しますと「差し押さえ」が成されますと「甲区」の欄にその旨の記載がされます。

良くあるケースでは固定資産税などの滞納で「都税事務所」が差し押さえてる事が見受けられます。

また希少なケースとしまして、

個人間でお金の貸し借りがあり、借り主の返済が滞った場合に、

貸し主からの「個人名」での記載もありました。

@エイセンハウスではこのレアケースの売買仲介もさせて頂いた事も有りますが、内容は後日に。 

3つ目=「乙区」という部分。

ここは、その不動産の「所有権以外の権利」に関する事が記載されています。

例えば、某金融機関から融資を受けて購入した場合には、

何という金融機関か・幾ら借りたか等々が記載されています。

余談ではありますが、登記簿謄本は誰でも申請すれば「閲覧」は自由です。

誰でも見ることが可能となっています。

ここで重要なことは登記簿には「公信力は無い」ということです。

何かと申しますと、、、

そこに記載されてある事項に対し「お上」が保証したものでは無い、

ということです。

そこで不動産の」取引に指しましては必ず「当事者の本人確認」が非常に大事な事柄となっています。

ではまた。

             

記事の更新日:2017/02/01

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