平成28年12月26日ブログ関連(相続関連=預貯金も対象?)

昨年、12月26日付ブログ(最高裁が新しい判断を)に関連。

新しい判断とは=

遺産のうち「預貯金」も遺産分割の対象とする、との内容でしたね。

果たして、この事がどういう問題を引き起こさ可能性が有るかと申しますと、金融機関から必要な現金が引きだ瀬なくなるなどの影響が懸念されているそうです。

実際のケースを考えてみますと、

亡くなった方の葬儀代などの為に現金が必要となった場合や、

故人の配偶者等で身近な方の当面の生活費等の引き出しに対し、

今回の判例変更で難しくなってくる可能性が有ると思われます。

現在の状況はと申しますと、種々それぞれのようですね。

或る大手銀行=

相続人様全員の合意無では一切の引き出しには応じません、との返答でしたり、

別の金融機関=

葬儀代とかご家族の当面の生活費等のご希望が有れば引き出しに応じる、ことも、

昨年ですが自分の友人の場合では、信金さんの支店でしたが必要限度内にて応じて頂いたと伺っています。

ただ、

相続人同士の公平さの重視を考えれば当人同士的には納得出来るかもしれませんね。

でも、

現実的にも困るかたが出てくるのも確かなことであるので、その辺を考慮した施策を至急に行うことが非常に大事だと考えられます。

実際に身近に起こった例としまして、

予め葬儀費用として分離しておいた金銭を巡り争いになったケースがございます。

費消した 理由は正に故人の「葬儀費用」のみだったのですが、

一部の相続人の方が「その金銭も相続財産の内だ」と申し立て、

訴訟に発展したことがありました。

結論は、

裁判所も「葬儀費用」だという判断を下したのですが、今後このような似通った争いが頻発するかもしれませんね。

以下は本ブログに関連した新聞(日経新聞)記事です。

               

          

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