最高裁が判例変更(相続関係)

平成27年1月より相続税の基礎控除額が減額変更になりました。

この事により今まで非課税ですんでいた方までが、課税対象になってしまったようですね。

更に、

該当されます方達の殆どの資産が「不動産」が大半を占めているという事も理由の一つとなっているものと思います。

そのような中で、旧来通りの判例(預貯金は遺産分割対象外)では、多様な話し合い(ご遺族間での)が普通に成ってきています現代には、馴染まなくなったようですね。

どちらにしましても、出来ましたら「相続が発生する前」に徹底的に話し合って、お互いが「腑に落ちる」ことが非常に大事なことと思われます。

その話し合いには「全体の資産の把握」が何よりも大事な事と考えます。

特に「不動産」に関する「評価」には建築基準法等の内容が評価に及ぼす影響が多く見受けられます。

従いましてエイセンハウスがお役に立てます事項が有ると思います。

また、耳慣れない言葉ではありますが「相続士」という資格も持っていますので、種々ご相談をさせて頂けると思います。

以下は日経新聞の本ブログ関連記事です。2016.12.20

               

記事の更新日:2016/12/26

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