オーナー様へ パート4・媒介契約書の種類
今回は売却のご依頼を承りました際に頂く契約書に関してです。
既にご承知の事とは思いますが、売主様が本当に依頼した旨の「媒介契約書」にご署名・捺印を頂きます。
之を持ちまして正式に売却活動に移ることが出来ます。またまた、既にご承知とは思いますが媒介契約には3種類の締結方法がございます。
1.専属専任媒介契約 2.専任媒介契約 3.一般媒介契約 の3種類です。
では、それぞれどの様な違いが有るかと申しますと、
1.専属専任媒介契約、
依頼者は依頼した業者以外に重ねて依頼することが出来ません。
また依頼者が見つけた買主と契約は出来ません。
依頼された業者は指定流通機構(レインズ)物件を登録します。
2.専任媒介契約、
依頼者は依頼した業者以外に重ねて依頼することが出来ません。
また依頼者が見つけた買主と契約は出来ます。
依頼された業者は指定流通機構(レインズ)物件を登録します。
3.一般媒介契約、
依頼者は依頼した業者以外に重ねて依頼することが出来ます。
また依頼者が見つけた買主と契約は出来ます。
依頼された業者は指定流通機構(レインズ)物件の登録義務はありません。
以上それぞれ契約内容が違いますので、内容の説明を良く伺い、ご自分に一番適しました契約をお勧めいたします。
また、各タイプの契約期間ですが何れも3ヶ月毎の更新となっております。
とりあへず3ヶ月間をお願いし3ヶ月後に再度検討し直し、
という考え方も有るかもしれませんね。
何か現在で、ご不明点ございましたらご遠慮無くお尋ねください。