オーナー様へ パート4・媒介契約書の種類

今回は売却のご依頼を承りました際に頂く契約書に関してです。

既にご承知の事とは思いますが、売主様が本当に依頼した旨の「媒介契約書」にご署名・捺印を頂きます。

之を持ちまして正式に売却活動に移ることが出来ます。またまた、既にご承知とは思いますが媒介契約には3種類の締結方法がございます。

1.専属専任媒介契約  2.専任媒介契約  3.一般媒介契約 の3種類です。

では、それぞれどの様な違いが有るかと申しますと、

1.専属専任媒介契約、

依頼者は依頼した業者以外に重ねて依頼することが出来ません。

また依頼者が見つけた買主と契約は出来ません。

依頼された業者は指定流通機構(レインズ)物件を登録します。

2.専任媒介契約、

依頼者は依頼した業者以外に重ねて依頼することが出来ません。

また依頼者が見つけた買主と契約は出来ます。

依頼された業者は指定流通機構(レインズ)物件を登録します。

3.一般媒介契約、

依頼者は依頼した業者以外に重ねて依頼することが出来ます。

また依頼者が見つけた買主と契約は出来ます。

依頼された業者は指定流通機構(レインズ)物件の登録義務はありません

以上それぞれ契約内容が違いますので、内容の説明を良く伺い、ご自分に一番適しました契約をお勧めいたします。

また、各タイプの契約期間ですが何れも3ヶ月毎の更新となっております。

とりあへず3ヶ月間をお願いし3ヶ月後に再度検討し直し、

という考え方も有るかもしれませんね。

何か現在で、ご不明点ございましたらご遠慮無くお尋ねください。

記事の更新日:2017/01/10

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