やはり 最後の問題は 「税金」かも
不動産の利用方法は・・。
第1番目=自身で使用(居住)、
第2番目=他人に賃貸する、
第3番目=売却する の3種類と思います。
第1番目の自己使用でも地方税の固定資産税」が課税されますし、
第2・3番目の場合には「所得税」の対象となります。
やはり「税金」の話はどうしても避けては通れそうも有りませんね。
エイセンハウスではそんなオーナー様に、
「あなたの不動産 税金は」
という冊子を差し上げております。
全て網羅とはいきませんが「解りやすく」記載され、エイセンハウスもお客様への説明ツールとしても使用しています。
ご相談事ございましたら是非ご来店お待ちしております。
また、弊社にて税理士の先生もご紹介もさせて頂いております。
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