不動産登記『義務』の時代に!・・特に、相続登記が「未」の場合イザ!の際に支障が!!

【不動産登記が義務化の時代になりました】

👇👇👇『不動産登記が義務の時代になりました』そこで、先ずは・・2024年4月1日から不動産を相続した場合の「相続登記の義務化」が始まりました。即、実行が本来は望ましい訳ですが、、なかなかそうはいきませんので猶予期間が設けられました。

愈々、明年、2027年3月31日という申請期限が面前に迫ってきています。不動産物件の相続時登記、特に、賃貸用不動産を相続された方が登記を放置されたままの場合、イザ!!という場面で大変思わぬ支障をきたすことがございます。

【相続に因り「現」賃貸オーナー様になられた方、再度、登記の確認をお奨めいたします!】

👇👇👇続き

■賃貸物件で登記を放置することのリスクの一例です。

賃貸経営では時には「売却」を検討したり、或いは発展的な考えの基で新規物件の購入、なども考えられます。それらの際には登記名義を現在の相続人に合わせる必要があります。名義が亡くなった方の儘では取引は出来ません。

放置が長引けば長引くほど更に相続人が増えてしまう恐れもあります。相続人の合意形成・・非常に難しくなってしまいます。

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【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2026/09/29

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