ペット可賃貸物件の現状伊回『損傷酷く修繕費、敷金大きくオーバーだが』その交渉は!?
ペット飼育可賃貸物件の入居者退去時の原状回復の問題提起です。弊社の周りでも何時の間にか犬の散歩をしている方大勢見かけるようになりました。お一人で2匹も3匹もの方もいらっしゃいました。
それらの方全員が全員賃貸物件にお住まい、考えられませんが何人の方は、かもしれません。また、賃貸オーナー様も「ペット可物件」で賃貸条件アップのメリットもあると思います。
今回の問題の提起はペット可でのメリットは分かりますが、イザ、飼い主たる入居者様が退去後の原状回復はどうなるか?の問題です。
前回のブログにてもご紹介させていただきましたが、先ず押さえておきたいことは、ペット飼育による柱のキズ等は所謂通常損耗・経年劣化にはあたらないことです。が、ここからが問題です。
■通常原状回復費用は預かり敷金で賄うことが殆どと思いますが、敷金を充当しても不足が生じる場合もあります。その際、退去者に不当に高額な修繕費を請求されたと思われないことが大事です。不足が生じてしまう「根拠」明確にが大事です。
■ペット可物件で募集してはいましたが、ペットを飼育するには「ペット飼育するにあたる想定のルール」があると思います。その点も考慮出来ると思います。
■原状回復費等の算定の考慮すべき点です。修繕箇所の範囲及びその個所の経過年数などが考慮の対象と思われます。
■いずれにしましても先ずは、退去者には原状回復義務があることの理解を求め、修繕費用に付きましても話し合いにて解決することが大事であると思います。
👇👇👇以下、添付資料をご覧願います。
『賃貸経営のオーナー様へ:エイセンハウスの管理に関しますことはこちらからご覧いただけます。』
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株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫 |
| 1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。 |









