オーナー様向けマガジン「エイセン通信」2026年3月号記事2,のご紹介です。お時間ございましたらお目通し頂ければと思います。

エイセンハウスでは、毎月1回オーナー様向けお役立ち情報満載のニュースレター「エイセン通信」を発行しています。お時間ございましたら是非お目通し頂ければと思います。尚、ご連絡頂けましたらニュースレター原本をお送りさせて頂きます。👇👇👇

ご連絡はメールにてお願いいたします。⇒honten@eisen.ne.jp お届けはPDFデータで可能です。

エイセン通信今月3月号は前回の記事1,に引き続き記事2として「弁護士に因る賃貸法律相談室:借地借家法32条を正しく理解し適正賃料へ」をご紹介させていただきます。👇👇👇

■記事2:インフレ時代の「家賃増額請求」とは・弁護士による賃貸法律相談室

其の一家賃増額が認められる「3つの要件」とは!?・・

①公租公課の増資=固定資産税、都市計画税の大幅な上昇など。

②経済事情の変動=物価、人件費、建築コスト、金利などの変動。

③近隣相場との乖離=周辺の同種物件と比較して不相当に安い。

但し、契約書に一定期間は賃料を増額しない旨の「特約」がある場合には、その特約が優先されます。

其の二では、家賃の増額請求の具体的な手段とは?・・

➀先ずは増額請求の意思表示です=契約更新時が良いタイミングと思われます。

②協議が纏まらない場合には=当事者間での丁寧な話し合いがとても大事になります。

③最終手段は!?=大変嫌な話にはなりますが最終的には「訴訟」による解決になります。この場合、貸主・借主双方にとりまして相当の負担が必要となります。

から

其の三:円滑な交渉のためには!?

➀丁寧な事情説明から始める、心がけることが非常に大事。

②客観的データの準備が必要です。③段階的に増額していただくこともお考えに!

👇👇👇以下、記事2に関する「エイセン通信」貼付しましたのでお目通しいただければと思います。尚、スキャン文章のためお見苦しい点は何卒ご容赦お願いいたします。

【満室を保ちながら適正な家賃へのアップへ・・賃貸経営のオーナー様、お考え頂ければと思います】

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2026/03/16

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