賃貸経営のオーナー様・災害時における賃貸借契約の存続と賠償責任は『弁護士に因ります法律相談』

近年、異常気象に因ると思われます「水害」や地殻変動に因るところの「地震」、嫌なお話で申し訳ございませんが頻繁に報道されていると思います。

その様な際での賃貸経営のオーナー様にはどのような事柄が起凝り得るのか?または、影響が出るのか?、非常に関心のある事柄と思われます。

そこで今回は災害時における賃貸契約の存続や賠償責任につきまして、弁護士に因りまQ&A形式にて解説していただきました。エイセンハウスも加入の「全宅管理」のマガジンからのご紹介です。

万が一の際には大変参考になります事柄ばかりでございますので、是非お目通し頂ければと思います。

👇👇👇では、以下ご覧頂ければと思います。

■災害時に物件が全壊していなくても、その機能などが使用及び収益出来ない場合には、賃貸契約は解除できるようですね。また、その際の借主様への立ち退き料などの支払いは必要は無いようですね。

■また、賃借物が全壊はしておらずその一部で使用及び収益が出来なくなった場合には、賃貸契約は存続しており借主様から賃料の減額を求められることもあるようですね。

■災害時には賃貸経営オーナ様へ何等かの責任が生じる場合もあるようですので、建物や設備の適正な維持管理及び修繕の実施が、イザの際のリスク回避に繋がるのではと、思います。

👇👇👇災害時への日頃からの備え、入居者様へのアピールにも!!?お考え頂ければと思います。特に、家具の転倒防止アイテムは入居者退去後の原状回復工事の際に「ついでに!」、如何でしょう!

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【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2026/02/05

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