オーナー様向けマガジン「エイセン通信」2026年3月号記事1、のご紹介です。お時間ございましたらお目通し頂ければと思います。
エイセンハウスでは、毎月1回オーナー様向けお役立ち情報満載のニュースレター「エイセン通信」を発行しています。お時間ございましたら是非お目通し頂ければと思います。尚、ご連絡頂けましたらニュースレター原本をお送りさせて頂きます。👇👇👇
ご連絡はメールにてお願いいたします。⇒honten@eisen.ne.jp お届けはPDFデータで可能です。
エイセン通信今月3月号は、記事2として「弁護士に因る賃貸法律相談室:借地借家法32条を正しく理解し適正賃料へ」
記事1として「収益最大化のための!賃貸経営塾:家賃上昇局面で勝つ!リホーム投資の考え方」
記事2として「弁護士に因る賃貸法律相談室:借地借家法32条を正しく理解し適正賃料へ」
ご紹介させていただきます。👇👇👇
■記事1:収益最大化のための賃貸経営塾「家賃上昇局面で勝つ!リホーム投資の考え方」とは
其の一:なぜ今、「分譲仕様」に寄せる発想が利くのか!?・・
それは、入居者様(借主様)層が変化したことです。本来は「購入思考」なのですが、価格高騰の性?もあり様子見思考の方も多いのでは。従いまして賃貸を選ぶに際しましても其れなりの設備、分譲に近い物、となるのでは、と思われます。
イバルオーナ
其の二:コスト高を理由にしての機会損失は勿体ないのでは!?・・
建築費の高騰している現在、リホームするのは損・勿体ない、のでは?・・の、疑問は当然かもしれません。しかし競争力を失った「物件」を放置することになるかもしれません。「リホーム投資」により「家賃アップ」で投資金額は何年で回収できるのか!・・お考えになられてもと思います。
其の三:「交渉」ではなく「仕様」で家賃アップを!・・
既存入居者(現在入居中の)への家賃増額は法律上は可能(借地借家法32条にて)ではあるのですが、実務的には相当の労力・交渉力が生じます。更に、既存入居者との関係悪化!も容易に考えられます。そこで最も摩擦が少ないタイミングと申しますと「退去時」ではないでしょうか!現状回復工事のみでの再募集よりか、投資対効果を考えてのリホーム、是非お考えいただければと思います。
👇👇👇以下、記事1に関する「エイセン通信」貼付しましたのでお目通しいただければと思います。尚、スキャン文章のためお見苦しい点は何卒ご容赦お願いいたします。
次回、記事2として「弁護士に因る賃貸法律相談室:借地借家法32条を正しく理解し適正賃料へ」もご覧頂ければと思います。
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株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫 |
| 1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。 |









