オーナー様向けマガジン「エイセン通信」2024年11月号のご紹介です。『入居率高める原状回復工事』『迷惑行為の賃借人の契約解除』
エイセンハウスでは毎月1回ではありますが、オーナー様向けニュースレター「エイセン通信」を発行しています。ご連絡頂けましたらニュースレター原本をお送りさせて頂きます。
ご連絡はメールにてお願いいたします。⇒honten@eisen.ne.jp お届けはPDFデータで可能です。
👇👇👇エイセン通信11月号・記事内容のご紹介させていただきます。
■記事3:管理スタッフからの現場レポート
『入居率を高くできる原状回復工事とは?』👇👇👇
入居者が退去した後の原状回復工事、借主の責任に因る修繕の費用は敷金などから相殺できますが、経年変化に因るものに関しましては、貸主(オーナー様)の自己負担となります。次の入居者を募集するに際して少なからず、、費用は発生します。
今回のご提案は、その事(オーナー様の自己負担分)は、あえて承知の上でのこととなります。はなはだ勝手なことと思われてしまいますが、原図回復工事!ある程度は本格的に行って頂いた方が、後々のためになるのでは!?と思うことが度々ございます。
アーアア!?と、思うことの最たるものは、漸く!入居者が決まり越しした後(途端に)に、、不具合や不備な点を指摘されて、、追加費用+嫌な思い、をされることがございます。
以下👇👇👇お目通し頂ければと思います。
■記事1:弁護士による賃貸法律相談室
『度重なる迷惑行為の賃借人に無催告解除は認められるか?』👇👇👇
賃貸契約の締結に際し、申込書等の資料・書類では何等の問題も無かったのに、イザ、入居して暫く経過したらとんでもない「迷惑行為」が発生。
多少の問題発生は致し方のないことかもしれませんが、警察が駆けつけるような酷い迷惑行為は「稀」なケースだと思います(めったにございません)。
ただ、わざわざ嫌なお話で大変恐縮なのですが、賃貸経営のオーナー様にはリスクの一つで有ると思います。そこで今回は弁護士さんにこの点に付きまして解説して頂きました。
👇👇👇宜しければ是非お目通し頂ければと思います。
■ご連絡いただけましたら本誌原本お送りさせていただきます。
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株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫 |
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。 |