『今後の繁忙期に向けて!』成年年齢の引き下げによる賃貸借契約について再度考えます。『令和4年4月1日の民法改正に伴い』

弊社が不動産業を始めました昭和62年(1987年)では、当然のことながら成年とは「20歳」以上でした。ところがブログタイトルに記載しましたが、令和4年(2022年)4月1日に民法が改正に因り成年年齢が」引き下げられ、なんと「18歳」から成年となりました。

■賃貸の申込者が20歳未満が未成年であった時代の必要な手続きは、

・賃貸借契約の締結を有効にするには親権者の同意を得ることが必要であり、同意の無い契約は取り消すことが出来ます。従い、契約が取り消されないために親権者の「同意書」などの取得が必要です。

■成年年齢の引き下げ以降の賃貸借契約時の注意点等々は、、

・先ずは年齢の確認が大事になるかと思われます。20歳未満かと思われますが、、18歳なのか?それとも17歳なのか?、、見た目での判断は?無理ですね。

・年齢の判断は公的な書類、例えば「住民票や運転免許証」などでの確認が大切です。

・年齢の引き下げにより18歳・19歳であれば単独で且つ有効に契約できますが、契約時に親権者にも立ち会って頂くなどの配慮も必要かもしれません。

👇👇👇以下は全宅管理のニュースレターです。弁護士の佐藤貴美先生にお答えいただいていますので、お目通しいただければと思います。ご参考までに。

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2024/09/27

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