居住用で貸したつもりが・・いつの間にか「事務所」になっていました。どのような対応が良いでしょう。

本ブログのタイトルに書かせていただきましたが、いつの間にか事務所使用専用に、までとは言えずとも『実態はかなり事務所に近い使い方だ』、などのケースは意外に多い様な気がしています。

■1:住宅使用と比べ事務所使用となれば居室内に設置する設備(備品なども含めて)は、かなりの相違が当然のことですが考えられます。

また、事務所となりますと「来訪者」の方も不特定多数と考えられ、居住用とは全く異なる環境の変化を考慮しなければならなくなるかもしれません。更に、集合住宅の場合には他の居住用の入居者への説明も必要と思われます。

上記の様な事柄を含めまして居住用~事務所使用(的な使い方も含めて)、名目上(居住用)も実質的にも『用途の変更』に該当すると考えられます。

■2:通常、賃貸借契約を締結する際には「使用目的」を定めるのが通常です。従いまして借主は其の定めに従い使用する義務を負います。勝手に其の使用の変更は出来ないと考えます。

仮に借主が契約期間中に使用目的の変更をしたい場合には、当然のことながら貸主の承諾が必要です。但し、貸主は承諾を求められたとしても承諾する義務はありません。

が、借主が是非とも貸主の承諾を得るために何等かの手段、例えば「承諾料」の支払い、或いは、賃料等の改定(賃料アップ)などの提案をされることも考えられます。

■3:状況に因りましては契約違反を盾に契約の解除、貸主様の頭の中をよぎるかもしれませんが、髭右目的の変更(勝手になのですが)の契約違反だけでは、なかなか難しいそうで、更に、当事者間の信頼関係が「破壊」されているという事柄が要求されるそうです。

■4:オーナー様には入金確認(滞納への注意)の他にも、日常から入居者の貸室の使用方法なども気にかける必要も有るかと思われます。

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【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2024/11/18

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