「賃料滞納者が住んでいないような気配」早く解決し次の入居者を探したい!残っている家財などの処分は?

賃貸契約での賃料滞納(未納)の話は間々耳にする話ですね(嫌なことですが)。ただ今回はブログタイトルにも記載しているような問題、肝心の入居者が住んでいないようであり、且つ、その所在もどうやら不明とのこと。我々、不動産業者も懇意にして頂いていますオーナー様から、滞納賃料の督促依頼をお願いされることは良くありますが、その本人たる入居者が「現住」していることが前提です。

そこで、前述のような事態に直面したオーナー様、、稀にですがいらっしゃいます、、短気なオーナー様、、「エイ!ヤ~~!」で鍵を開けて荷物(残置物?)の処理!・・これは最悪のパターンですね。何故か!?賃料未納しかも現住の気配もなし!なのですが、肝心の「賃貸借契約」は終了をしていません=契約中の状態なのです。従いまして部屋の中の物(動産)は不在ですが借主の占有下です。

【状態は例え理不尽な要素なのですが、貸主等に不法行為責任が生じかねません!】

現在の賃貸借契約の締結時は、民法改正の時期に合わせ殆どが『保証会社必須』となりました。これからも保証会社必須は変更にはならないと感じています。

ただ、まだまだ過去に締結された賃貸借契約は、個人の「保証(連帯保証人)」のケースも散見されていますので、その場合の対処には要注意が肝心と思われます。【今後は保証会社必須条件に!!】

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【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2024/09/22

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