『賃貸不動産経営管理士』ご存知ですか?!賃貸不動産管理を行う上での必須資格です。エイセンハウスでは資格者3名在籍。
【2024.12.16記事の再掲載=「賃貸物件の管理」が今日、益々重要視されてきています】
賃貸住宅等を経営されていますオーナー様、『賃貸不動産経営管理士』と言う資格、ご存知ですか?
本ブログにても過去に何度かご紹介させて頂いていますが、本資格は2007年からスタートしています。この資格は賃貸オーナー様から受託しました不動産の管理・運営を行う上で唯一の『国家資格』となっています。
不動産にまつわります国家資格としまして即思い付くのは・・多分・・宅地建物取引士(旧、宅地建物取引主任者)かと思われます。宅地建物取引士と『賃貸不動産経営管理士』との相違?は何かと申しますと、宅建士は、入居者の募集や賃貸借契約締結をはじめとする、賃貸住宅の入居前に必要な各種業務が主な仕事です。因みに宅建士はその事務所ごとに従事する人数の5名に1人以上の、『専任の宅建士』の設置義務が課されています。尚、弊社では3名の専任の宅建士が設置されています。
では、賃貸不動産経営管理士はどのような業務を行うのかと申しますと、入居者が実際に入居した後に必要となる、例えば、居室内設備の維持管理・住民間のトラブル対応・物件オーナー様との調整などなどが主な事柄と言えます。入居者の入居期間中の安心・安全を保ち、物件を利用できるようサポートいたします。更には、オーナー様の資産である賃貸物件を有効活用できるようバックアップも致します。
👇👇👇以下の表は「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」との業務内容の違いを記載しています。是非、お目通し頂ければと思います。
賃貸不動産経営管理士の仕事は更に多く、幾つか例を上げさせて頂ければ、入居中の対応は基より。入居者退去後の原状回復・敷金返還に関する業務・賃貸住宅経営改善の提案・オーナー様物件の長期、短期の修繕計画などなど多岐に渡っております。
また、本ブログにて何度かご紹介させて頂いておりますが、2021年の賃貸住宅管理業法の施行によって、賃貸住宅管理業を行う業者は、その事務所ごとに1名以上の『業務管理者』の設置が義務付けられました。2021年以降で「賃貸住宅管理業」を営むには、業務管理者の設置が必須となっています。このことは賃貸オーナー様や入居者にとりましても大変良い方向と思います。
【賃貸管理業を営む上での業務管理者設置義務に関しますブログはこちらからご覧いただけます】
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株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫 |
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。 |