【タワマン相続新ルール適用か!?】2024年、新ルール適用の場合実勢価格60%に課税【第4回】

前回「第3回」では仮の物件での検証ではありますが、実際に新ルールでの相続税評価計算を試みてみました。その計算では、従来方法に因ります計算では基礎控除内に収まるので⇒相続税の支払いは「0円」となりましたが、新ルールに置き換えますと⇒百万円の単位で相続税の支払いが出ることに!?なりそうだ!との結果となりました。

 『相続税額が0円で済んでいたのが000万円かという「差」は非常に大きいと思います』

前、第三回で分かったことは「乖離率が1.67倍」以上のマンションは、今後、相続税の発生が見込まれるとのことだっと思います。今後、相続税発生が見込まれるマンションはどの程度になるのか??予想は出ているのか??・・・。

そこで国税庁が発表しています「マンションの相続税評価額と市場価格の乖離率の推移」では、全国平均ですが2013年の時点では1.75倍(既に多少ですが1.67倍を超えています)、しかしその5年後の2018年には2.34倍にまで上昇している、とのことです。

また、全マンションの内、乖離率が2倍以上となっているマンションの比率は、何と!、約65%を占めているとのこと。どういうことになるのか考えます・・・👇👇👇

【相続税評価額⇒市場価格の半値以下⇒新ルールの評価適用⇒相続税が掛かる可能性高まる点留意】

近年、主要な各ターミナル(駅)周辺での再開発が盛んに行われています。その中心は所謂「タワーマンション」の建設と思われます。事業者が再開発を行う際に考えるのは「費用対効果」ですね。その点タワーマンション⇒販売戸数が稼げる⇒尚且つ、現在では相当な数字(金額)で販売も可能、なので当然の成り行きと思われます。

今回、取り上げさせて頂きました「新しいルールでのマンション節税見直しへ」は、相続税対策での不動産の活用自体は「否定」されていないと思われますが、あからさまな「節税対策にはNO!」が突きつけられたのだと思われます。

そして尚、且つ「あからさまな相続対策」が、国税当局に「新しいルール」が作らせる引き金となってしまい、一般の、普通の生活・暮らしをされている方々へも重大な影響を及ぼしてしまう!・・・。何ともやるせない気持ちで一杯になります。

👇👇👇以下は国税庁で実施したサンプル調査です。お目通し頂ければと思います。

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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