『修繕費と資本的支出』確定申告時期が近づいて来ました。全額経費?減価償却費?納税額に影響が出ます。

2023年も後残り僅か10日余りととなって参りました。賃貸経営のオーナー様にとりまして例年の如く、そろそろ「〆(シメ)」の準備に入られる頃合いかと存じます。

「〆(シメ)」=確定申告のことですね。申告に際して必要書類・資料などなど・・整理したり取り寄せたり、或いは、、さて??あの領収証は何処に仕舞っていたかな~?なんて、1年の中で最も?慌ただしい時期の到来かと思われます。

更に、新年早々には春先の引っ越しシーズンとも慌ただしさも倍増です。自分自身の自戒も含めて、確定申告に必要な『資料』特に最重要な【経費の領収証】早目早目の確認要と感じています。

さて、ブログタイトルにも記載しています「本文」に移りたいと思います。以前も同様なブログを記載していたとは思われますが・・・。

■先ずは修繕費となるものとは・・当たり前の各項目とは思いますが、

⦿雨漏りがしている屋根などの修理に必要な費用

⦿給湯器の修理・交換の費用(今日では修理ではなく交換が殆どですね)

⦿部屋クロス張替え、クリーニング費用、古くなった畳の張替え費用

⦿外壁の塗り替え、割れた窓ガラスの交換費用  などなどが考えられます。

■では次に修繕費として計上出来るか悩まれます『資本的支出』とは、

⦿資本的支出=既存賃貸物件の「価値の上昇」「使用期間が延長可能」にする費用、と思われます。

ここで悩ましいのは、、俗に言われています所の「リホーム費用」だと思います。賃貸物件のリホーム費用は「修繕費」としてその年に計上可能かどうか、大きな問題点であると思います。計上可能か否かでは納税額への影響が大きくなります。

   『リホーム費用=修繕費+資本的支出部分 が混在している場合が多々あります』

とは言え、なかなか此処の境目?は判断し辛いケースも多々有りますので、申告に際しましては「プロ」であります税理士さんとのご相談、大事になってくるのでは、と思います。

■👇👇👇以下に簡単ではありますが「修繕費」と「資本的支出」の区分フローチャートを貼付しましたので、お支払い費用が果たして何方に該当するのか、ご確認頂ければと思います。

修繕規模が大規模で支払金額も高額の場合には、当然のことですが専門家(税理士など)とのご相談が非常に大事であると思います。   

■申告書作成には結構な時間が必要です。特に、今季中に相当金額の修繕・リホーム費用が支出されている場合は、納税額への影響が大きくなることも予想されますので、何時もより早く税理士さんとご相談されれるのが良いと思われます。

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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