道にも色々ありまして勘違いすると怖いです。「第5弾:私道の道路状況によっては利用方法に一定の制限も認められるかも」

さて、本題に関しますブログも「第5弾目」となりました。今回の内容はタイトルにも記載しています通り、私道自体の状況により何らかの『一定の制限も』との内容です。

ここで、私道とは?について再度確認しておきたいと思います。本来ですと土地は其の所有者が自由に誰からも咎められず、利用又は使用できるはずです。但し、私道(所有)が建築基準法上に該当するような場合においては、道路として維持していく上で一定の制限を受けることになっています。

幾つかの基準法の道路の種類を上げてみます。👇👇👇

■建築基準法42条1項5号:位置指定道路

■建築基準法42条2項道路:所謂、看做し道路(4m未満)と言われ、セットバックが必要かも。

■また、建築基準法45条では私道を自由に変更・廃止できない、同法44条では道路内に建築物を建築したり擁壁を造ってはいけないことになっています。

などなどの一定の制限を受けています。⇒従い、それ故一般の方は「通行出来る」と言う訳です。

更に、私道の所有者はその維持・管理に付きましても負担も負っています。其れなのに!!何でもかんでも・いかなる場合でも、認めなくてはならないのか!?・・と言うと、そのようなことにはならない場合もあるようです。何でもかんでも!では、理不尽ですね。

では、其の「何等かの状況」とはについて考えてみます。

■一つの例を挙げてみます。例えば私道全体の「安全性」い問題が有る、又は生じる可能性が有るなどが考えられるかと思われます。要は、安全性を全く無視したような通行は許容しなくても良い、とのことと考えられます。

42条2項道路(所謂:看做し道路)、殆どの場合道路の幅員は4m未満が多いように思います。その様な状態・状況での車両の通行、多分、安全性に問題が生じる可能性は「大」と思われます。

近隣住民は車両の通行の度、塀に「へばり付く」などしなければ身を守れない!、これは大問題ですね。判例では「従前から沿道住民が利用していた限度での車両利用」のみ認め、新たな駐車場としての使用に待った!(禁止)を認めました。この案件での駐車台数は3台以上だったようです。

【我々不動産業者が土地の仲介をする際の重要な調査事項の一つであるものと考えます】

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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