【原状回復】費用負担の割合などなどの問題!いつも付き纏いますね!

タイトルにも記載させていただきましたが、入居者の退去時の『原状回復の問題』は、賃貸経営のオーナー様には常に悩ましい問題だと感じています。また、原状回復費用(借主様負担の)の敷金精算も常に前入居者様と交渉となることが殆どです。

今回は色々なケースの内の1パーターンを取り上げまして考えてみたいと思います。その際の資料としましてエイセンハウスも加入しています、『全宅管理』からの資料を基にしていきたいと思います。

先ずはその資料です👇👇👇

■questionの欄をご覧願います=青線を引いています箇所で「借主がまったく手入れしておらず故障して・・・・費用はオーナーか借主か・・・・。」との問題です。内容を拝見しますと「これは絶対借主の全額費用で直してもらうか、或いは交換して欲しい!」、、人情的には、こうなりますね。

■然しながら原状回復義務とは赤枠で囲っています部分の文言『賃借物を受け取った後・・』『通常使用の損耗や経年劣化・・』は除く、とあります(民法621条)

■そこで、国土交通省も示しています所謂『ガイドライン』も参考になると考えられます。

■考え方1=明らかに通常の使用等による結果とは言い難い状況になっていないもの。

 考え方2=通常の使用でも発生するが、その後の管理等が悪く損耗が拡大したもの。に分類。

■今回のquestionの回答としましては・・。

■上記の「考え方1」と「考え方2」にて検証することが大事であると思います。

■ただ、何方のケースかに当てはまったとしましても、最初に記載しました内容『原状回復義務は賃借物を受け取った後に生じた・・』となっていますので、例え設備を交換することになったとしましても、その費用の全額を請求することは難しいのでは、と考えます。

本ブログの当初に記載しましたが、費用の負担割合など入居者様との交渉になることが殆どです。

【費用負担はオーナー様と借主(前入居者)と合理的且つ公平に考え検討が大事であると考えます】

     

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

記事の更新日:2023/12/18

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