オーナー様向けマガジン「エイセン通信」2023年6月号のご紹介です。ご興味ございましたら原本お送りいたします。

エイセンハウスでは毎月1回ではありますが、オーナー様向けニュースレター「エイセン通信」を発行しています。もしも、ご興味ございましたらご連絡願います。ニュースレター原本をご指定場所にお送りさせて頂きます。

では、2023年6月号のエイセン通信の記事のご紹介を、少々と思います。

■『弁護士による賃貸法律相談』と題しまして、工事の不手際、、貸主の責任は?

賃貸住宅の契約解約、あまり嬉しくは有りませんが年間では良くあることと思います。また、当然のことですが退去された後の原状回復工事が行われます。万一、室内チェックの際、水回りに不具合が見つかれば「修繕」となります。

またまた当たり前のお話ですが、修繕工事はリホーム会社へ発注することとなります。その時、工事を請け負いましたリホーム会社の不手際で、例えば階下のお部屋へ水漏れさせてしまい、そのお部屋の入居者に損害を与えてしまった、果たしてこの賃貸物件のオーナー様にも責任が及ぶかどうか?さて如何でしょうか!?

【被害を被った階下の入居者の方は】実際に行ったリホーム工事の会社の責任は当然のことだが、その会社に発注した当該オーナーにも責任が有るのでは、、との言い分のようです。要は、オーナーにはリホーム会社が行う工事の履行に関し、補助する関係に有るとのことが根拠のようです。

【ではこの結果はどうなったでしょうか!?】結論として、今回のケース(詳細に関しましては記載していませんが)はオーナー様の責任は否定されましたようで、一般のオーナー様には良い結果となったと感じています。

否定された理由としましては、リホーム工事の請負契約は「リホーム会社とオーナーとの契約」であり、当該入居者とオーナーとの賃貸借契約での入居者の、お部屋を使用・利用する権利をリホーム工事の会社が「補助」している関係では無い、とのことのようでした。当然と思われますね。

ただ、今回の件とは異なり、リホームした貸室で工事に不手際が生じ、その結果、その貸室の賃借人が被害を被った場合は異なる判断となる可能性が有るそうです。

■賃貸経営塾『収益拡大化のために!』土地活用の気宇本を教えて下さい。

月極駐車場の稼働率がおもわしくないので、有効利用の仕方を教えて頂きたい、との内容でのQ&A方式で記載しています。資金の工面方法・企画が命・提案会社の得意分野は?・複数案の検討で課題がへっけん出来る等々読み応え十分!?と、思われます。

手前味噌にはなりますが、内容充実・豊富な話題・最近の傾向などなど、頭を絞って発行させて頂いております。ご興味ございましたらご連絡願います。原本をご指定の所へお届けさせていただきます。

👇👇👇写真は撮影当時?のものです。現状と相違する場合は「現状優先」とさせて頂きます。

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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