賃貸経営で知っておきたいこと:第3弾『やはり、賃貸借契約の締結には保証会社必須!が良いと思われます』

👇👇👇は昨年、2022年12月13日(火曜日)の朝日新聞記事です。少々昔?のことですが貸経営を営んでいらっしゃいますオーナー様は、ご記憶い残っておられるかと思います。

2020年4月1日から施行されました「改正民法」を機に、新規扱いの賃貸契約時の「保証契約」は殆どと言って良いほど、個人の保証から「保証会社」への保証に入れ替わりました。今現在はと申しますと、殆どの賃貸物件の募集では「保証会社必須」が条件となっています。

そのような状況下で問題となってしまった今回の件。一審では差し止めを認めたものの二審では認めなかった。そこで最高裁にまで持ち越された今回の案件ですが、最高裁の判断は原告(借主側)の言い分を認める判断が示されました。保証会社の保証契約条項の有効性が否認された、とのことです。

何故でしょうか?、、最高裁は「賃貸契約が終了もしていないのに、貸主・借主という当事者でもない保証会社が一方的に、借主の利益(部屋を使用するという権利等)が制限されてしまうので、このような条項は「無効」であると判断したようです。

考え方を変えまして、賃貸借契約の当事者である「貸主」であれば有効かと申しますと、多分、、残念ながら答えは同じだと思われます。何故か?、、それは「順法」では無いのでは、と考えられるからです。賃料等の支払いが滞り督促してもなかなか応じてくれず、腹立たしいのは本当に理解できますが、そこは「法律通り」に対処、肝心と思われます。

   【本ブログにても記載させて頂いていますが「自力救済」の可能性あり、です!】

■では、今後の保証会社の利用はと考えた時、やはり新規契約時の保証会社加入条件必須!をお奨めしたいと思います。各保証会社の条項はマチマチですが、今回のケースのような対処の仕方は殆どの保証会社は行っておりません。従い「必須」をお奨めいたします。

👇👇👇以下に当時の朝日新聞記事を貼付しましたのでお目通し頂ければと思います。

👇👇👇以下は以前お世話になりました弁護士事務所様のマガジンです。ご参考になればと思います。     

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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