賃貸経営で知っておきたいこと:第1弾『賃貸条件の変更は慎重に=ペット飼育「不可」~空室対策で「可」にしたら』

賃貸住宅を経営のオーナー様にとりまして『常に満室状態!』理想です。その理想をかなえるため常日頃より「あれゃ、これや」頭を悩ませていらっしゃると存じます。特に、退去されたあとの募集条件を考える場合には、猶更のことと思います。空室期間、一日でも短く!は当然のことと思います。

そこで、新たに募集するに当たり建物等の設備を更新するなどは、現入居者にも大変喜ばれる思いますが、直接関係してくる「賃貸条件」は慎重にと考えます。

今回は賃貸条件変更の例として、空室対策も兼ねて「ペット可物件に変更」を題材としました。

【ペット不可物件~可物件で募集したら、、?】

新たな入居者募集時で現入居者の「目」にも触れる可能性もあります。ヒョットして引っ越しを考えていて、たまたま、目にしてしまった、等も有るかもしれません。其のゆな場合には、現入居者からのクレームが来ることも多分、予想されます。

【予想されますクレームの内容は】

■ペット不可物件だから選んだ可能性も有り(動物アレルギーなどで)

■本来はペット飼育したいけ、不可、なので我慢していたのに。

■仮に、ペット可で入居した人に対して不満を持たれる可能性も有り。等々が考えられます。

【ペット可、ペット不可が混在したら】

(賃貸)集合住宅で賃貸条件(契約条件)が相違した状態となり、入居者間でのトラブルの原因となる可能性は大と感じます。要は、以前からの入居者(契約者)からみますと、契約時に定められた用法(ペット飼育不可)を、貸主から違反したと評価されかねない、と思われる可能性も有りそうです。

【では、どうすれば良いのか!?】

新規募集時にどうしても『ペット可物件』に変更する場合には、従前からの入居者にも『ペット可』の連絡をし、理解・了解を取ることが望ましく思われます。また、従前からの入居者で『ペット可』希望の方がいる場合には、新たに、ペット飼育可能の賃貸条件に変更を行うことが大事だと思われます。

【同様の問題点としては?】幾つか考えられます。

■住居のみとして募集していた集合住宅で、新規募集に際して『事務所使用可』とした。

■学生さん限定だったのに社会人(勤め人)も対象bにして募集している。

■女性限定だったのに『女性限定』を外して募集している。等々考えられますね。

賃貸オーナー様の空室対策の一環とは思われますが、集合住宅の新規募集に当たりましては、安易な賃貸条件の変更は避けなければ、と感じております。無用のトラブルの原因ともなりますので。

賃貸住宅を経営されていくに当たりまして、これからのオーナー様の物件のコンセプトや、賃貸条件のありかた等々は、時間を掛けながらお考えになって行けたらと思われます。

【こちらは、条件変更(ペット不可~ペット可)に関します以前記載しましたブログです。】

👇👇👇国土交通省の告示に因ります『賃貸住宅管理業者登録制度』が施行され、その内容につきまして本ブログに幾度か記載させていただいております。エイセンハウスでも『賃貸住宅管理業者』に登録を既にすませておりますが、同時に、エイセンハウスの所属団体関係の「略称:全宅管理」にも入会をしております。今後、賃貸オーナー様にとりまして、管理に関します有意義な情報をお届け出来ると思います。

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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